当サイトはgooddo(gooddo株式会社)・遺贈寄付ガイドの公式サイトの公開情報と、国税庁・法務省・裁判所・内閣府など公的機関の情報をもとに編集部が独自に執筆しています。制度や掲載内容は変わることがあるため、最新の情報は各公式サイトで確認してください。税金や遺言の個別の判断は、税理士・弁護士・司法書士・税務署・公証役場などにご相談ください。記事内には広告を含みます。
終活のことを考え始めて、「残った財産の一部を、社会のために役立てられたら」と思うことがありますよね。そこで目にするのが「遺贈寄付」という言葉です。
結論から言うと、遺贈寄付は遺言書を書いておくことで、亡くなった後に財産の一部または全部を、応援したい団体に届ける方法です。生きている間のお金は減らないので、老後の生活を優先したまま考えられます。
この記事を読むと、遺贈寄付の仕組みと、ほかの寄付との違い、税金の基本、何から始めればいいかが分かります。
遺贈寄付ガイド
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gooddoが運営する遺贈寄付ガイドでは、子ども・教育や医療、動物保護、災害救援など活動テーマや、現預金・不動産・有価証券といった寄付したい財産の種類、寄付金控除や紺綬褒章の推薦への対応などの条件から寄付先を探せます。専門家と協力した無料相談会も案内されています。
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遺贈寄付とは?遺言で財産を団体に託すこと
まずは言葉の意味からです。「遺贈(いぞう)」は、遺言によって財産を人や団体に譲ることをいいます。
遺贈寄付ガイド(運営: gooddo株式会社)のよくある質問では、遺贈寄付を「社会貢献活動に役立てることなどを目的に、個人が遺言によって遺産の一部または全部を特定の団体に寄付すること」と説明しています。
遺贈寄付は「遺言書」があって初めて成り立つ寄付です。遺言書の中で、どの財産を、どの団体に、どれだけ渡すかを決めておきます。
『遺産は家族が受け取るものでしょう?』と思う方も多いはずです。たしかに、遺言がなければ財産は法律で決まった相続人が受け継ぎます。
民法では、遺言をする人は財産の全部または一部を処分できると定められています(民法964条)。この仕組みを使うと、家族ではない団体にも財産を届けられるんです。
遺贈寄付で出てくる言葉
遺贈寄付を調べていると、聞き慣れない言葉がいくつか出てきます。最初に意味を押さえておくと、この先の話がぐっと読みやすくなりますよ。
| 言葉 | 意味 |
|---|---|
| 遺言者 | 遺言書を書いて財産の行き先を決める人 |
| 受遺者 | 遺贈で財産を受け取る人や団体 |
| 遺言執行者 | 遺言の内容を実現するための手続きをする人 |
| 相続人 | 法律で決まった、財産を受け継ぐ権利がある家族 |
遺贈寄付では、寄付先の団体が「受遺者」になります。言葉の詳しい意味は遺贈とは?相続との違いと遺贈者・受遺者の意味で紹介しています。
相続人がいない時の財産はどうなる?
おひとりさまで、相続人がいないという方もいますよね。民法959条では、最終的に処分されなかった相続財産は国庫に帰属すると定められています。
「自分で行き先を決めておきたい」という思いから、遺贈寄付を考え始める方もいます。行き先を自分で選べるのが、遺言を書いておく意味のひとつです。
生前の寄付や相続財産の寄付とは何が違う?
遺産を社会に役立てる方法は、遺贈寄付だけではありません。似た言葉が多くて、混乱しやすいところですよね。
ここでは、よく比べられる3つの方法を並べてみます。
| 方法 | 誰が決める | いつ届く | 必要なもの |
|---|---|---|---|
| 生前の寄付 | 本人 | 生きている間 | 寄付の申し込み |
| 遺贈寄付 | 本人(遺言で) | 亡くなった後 | 遺言書 |
| 相続財産の寄付 | 財産を受け継いだ家族 | 相続の後 | 家族の意思と手続き |
遺贈寄付ガイドのよくある質問では、寄付と遺贈寄付の違いは「寄付するタイミング」だと説明しています。生前の寄付は手元のお金が減るので、ためらう方もいるかもしれません。
その点、遺贈寄付は亡くなった後に残った財産から寄付する方法です。生活費の心配をせずに、思いを形にしておけるのが特徴なんです。

相続財産の寄付は「家族が決める」寄付
相続財産の寄付は、財産を受け継いだ家族が、その後に団体へ寄付する方法です。遺言書がなくてもできますが、寄付するかどうかは家族の判断になります。
「自分の意思で寄付先を決めておきたい」なら遺贈寄付、「家族に任せたい」なら相続財産の寄付、と考えると分かりやすいですよ。相続財産を寄付する時の手続きは、相続財産を寄付するには?相続税がかからない条件と手続きで詳しくまとめています。
生命保険や信託を使う方法もある
遺贈寄付ガイドのよくある質問では、保険会社によっては生命保険の受取人に団体を指定できる場合があると説明しています。信託銀行などを使う方法もあります。
どちらも、保険会社や信託銀行と寄付先の団体の両方に確認が要ります。遺言書以外の方法は、生命保険や信託を使った寄付|遺言書以外で寄付する方法で紹介しています。
遺贈寄付できる財産と金額の考え方
『うちには大した財産はないから、関係ない話かな』と感じる方もいるかもしれません。実は、そう決めつけなくて大丈夫です。
遺贈寄付ガイドのよくある質問では、遺贈寄付の金額には一般的に下限の設定はないと説明しています。少額でも受け付けている団体があります。
寄付できる財産の種類
遺贈寄付の対象になるのは、現金や預金だけではありません。遺贈寄付ガイドの検索条件を見ると、寄付する財産の種類は次のように分かれています。
- 全財産
- 現預金
- 不動産
- 金融資産(有価証券など)
- 一般動産(自動車・骨董品など)
ただ、どの団体もすべての財産を受け入れているわけではありません。不動産や有価証券は売却して現金にし、活動資金にするのが一般的とされています。
受け入れられるかどうかは団体ごとに違うので、遺言書を書く前に寄付先に聞いておきましょう。不動産の場合は不動産を遺贈寄付する時の注意点、株式の場合は株式・有価証券を寄付する方法と税金の扱いも参考にしてみてください。
「全部」より「一部」から考える人も多い
遺言書では、財産の全部を寄付することも、一部だけを寄付することもできます。家族に残したい分と、社会に託したい分を分けて考えられるんです。
ただ、財産全体の割合で渡す「包括遺贈」は、受け取る団体が借金などの負債も引き継ぐことがあります。そのため、包括遺贈を受け入れない団体もあると、遺贈寄付ガイドのよくある質問で説明されています。
違いは包括遺贈と特定遺贈の違いで詳しく紹介しています。迷ったら「この預金の○○円を」のように、財産を特定して書く方法から検討してみてください。
遺贈寄付と税金の基本
ここが気になるところですよね。税金の扱いは、寄付の方法と寄付先の法人の種類で変わります。
ここでは公的機関の記載(2026年10月時点)の範囲で、基本だけをお伝えします。
遺言で法人に遺贈した場合
遺贈寄付ガイドのよくある質問では、遺言で法人に遺贈した財産は、寄付先が法人であれば相続税の対象外になると説明しています。法人が受け取る側なので、個人の相続税とは扱いが分かれるんです。
ただし、法人の種類によっては例外的に課税されることもあります。寄付先がどんな法人かは、早めに確かめておきましょう。
家族が相続財産を寄付した場合
国税庁のタックスアンサー No.4141(2026年10月時点)では、相続や遺贈で取得した財産を、相続税の申告期限までに国・地方公共団体・特定の公益法人・認定NPO法人などに寄付した場合、その財産を相続税の対象としない特例があると説明しています。
特定の公益法人には、公益社団法人・公益財団法人、学校法人、社会福祉法人などが含まれます。適用には要件があり、申告の手続きも要ります。
不動産や株式は「みなし譲渡」に注意
国税庁のタックスアンサー No.3108(2026年10月時点)では、個人が土地や建物、株式などを法人に寄付(遺贈を含む)した場合、時価で譲渡があったものとみなされ、含み益に所得税がかかることがあると説明しています。
国税庁長官の承認を受けた場合などに非課税となる特例もあります。現金以外の財産を考えている方は、税理士に相談しておくと安心です。
遺贈寄付を考える人が気にしていること
実際に遺贈寄付を考え始めた人は、どんなところで迷っているのでしょうか。相談サイトや専門家のコラム、遺贈寄付ガイドのよくある質問を見ると、似た疑問が目立ちます。
いちばん多いのは、仕組みがよく分からないという声です。遺言書の作り方や税金の話が絡むので、どこから調べればいいか迷う方が多いようです。
手続きが面倒そう、という印象を持つ人もいます。遺言書を作る手間や費用がかかるのは事実なので、ここは正直に知っておきたいところですね。
家族とのトラブルを心配する声もよく見かけます。遺言書の存在を知らなかった家族と、行き違いが起きることがあるからです。
寄付したお金がきちんと使われるのか、という声もあります。団体の活動内容や財務の情報を、自分の目で確かめたいという方が多いです。
- 仕組みが分からない時は、専門家や無料相談で全体像をつかむ
- 手続きの手間は、専門家の手を借りて不備が起きにくい方法を選ぶ
- 家族とのトラブルは、事前の説明と遺留分への配慮で防ぐ
- 使い道の不安は、団体の活動報告や財務情報で確かめる
家族にはどう話しておく?
『家族に言いにくい』と感じる方もいますよね。ただ、亡くなった後に初めて遺言書の中身を知ると、家族が戸惑うこともあります。
全部を細かく説明しなくても大丈夫です。例えば、こんな伝え方があります。
- 「財産の一部を、応援している活動に寄付したいと考えているんだ」
- 「遺言書は公証役場で作ったから、何かあったら遺言執行者に連絡してね」
- 「みんなに残す分はきちんと考えてあるから、安心してほしい」
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分という最低限の取り分が法律で認められています(民法1042条)。家族に残す分を考える時の目安になるので、遺留分とは?も一度読んでおくと安心です。
注意点をまとめて知りたい方は、遺贈寄付のデメリットと注意点もあわせて読んでみてください。
遺贈寄付の始め方
『興味はあるけれど、何から手をつければいいの?』という方も多いはずです。大まかな流れは、次の5つです。
- 自分の財産と、家族に残したい分を書き出す
- 応援したい活動のテーマを考え、寄付先の候補を探す
- 候補の団体に、受け入れられる財産や手続きを問い合わせる
- 専門家に相談しながら遺言書を作る
- 遺言執行者を決め、遺言書のありかを信頼できる人に伝える

遺言書はどの方法で作る?
民法967条では、普通の遺言の方式として自筆証書・公正証書・秘密証書の3つが定められています。法的な要件を満たさないと、遺言書が無効になる可能性があります。
公正証書遺言は、証人2人以上の立ち会いのもとで公証人が作り、原本が公証役場で保管されます。自筆証書遺言は、法務局の保管制度を使うこともできます(法務省・2026年10月時点)。
遺言書を作る費用はどれくらい?
公正証書遺言の手数料は、遺言で渡す財産の価額をもとに、相続人や受遺者ごとに計算して合計します。日本公証人連合会の記載(2026年10月時点)では、例えば目的の価額が100万円を超え200万円以下なら7,000円、500万円を超え1,000万円以下なら20,000円です。
目的の価額の合計が1億円までの場合は、遺言加算として1万3,000円が加わります。公証業務の相談は無料なので、まずは公証役場に聞いてみるのもひとつの方法です。
自筆証書遺言を法務局に預ける場合、保管の申請の手数料は1件3,900円です(法務省・2026年10月時点)。手数料は改定されることがあるので、最新の金額は各公式サイトで確認してください。
遺言執行者を決めておく
遺言執行者は、遺言の内容を実現する人です。民法1006条で、遺言で指定できると定められています。
寄付先の団体に財産を届ける手続きを担う人なので、遺贈寄付では決めておくと安心です。身近に頼める人がいない時は、寄付先の団体や市区町村の無料法律相談に相談する方法もあると、遺贈寄付ガイドのよくある質問で紹介されています。
それぞれの段階の詳しい進め方は、遺贈寄付の手順|寄付先選びから遺言書作成までの流れでまとめています。
寄付先は「応援したいこと」から考える
寄付先の候補を探す時は、団体名から入るより、応援したいことから考えると選びやすくなります。
例えば、子どもの学びを支えたい、災害の被災地の力になりたい、保護された動物の暮らしを守りたい、といった思いです。母校や地元の大学に託したいという方もいます。
思いが決まったら、活動内容や受け入れる財産、税制上の扱いを比べていきます。見分け方のポイントは遺贈寄付先の選び方|信頼できる団体を見分けるポイントでまとめています。
寄付先を探す具体例として、遺贈寄付ガイド(gooddo)の場合
寄付先を探す方法には、団体の公式サイトを見る、専門家に紹介してもらう、自治体の窓口に聞く、寄付先の情報サイトを使う、などがあります。どれが正解ということはありません。
ここでは情報サイトのひとつとして、gooddo(グッドゥ)が運営する遺贈寄付ガイドを例に紹介します。内容は公式サイトの記載(2026年10月時点)です。
| 項目 | 遺贈寄付ガイドの公式サイトの記載 |
|---|---|
| 運営 | gooddo株式会社 |
| 掲載団体 | 2026年10月時点で142件 |
| 探し方 | 活動テーマ・活動エリア・寄付する財産の種類・運営母体・対応可能項目 |
| 対応可能項目の例 | 寄付金控除、包括遺贈の相談、紺綬褒章の推薦、対面相談、寄付金の使途指定など |
| 相談 | 専門家と協力した無料相談会を実施 |
活動テーマは、子ども・教育、医療・難病、国際協力、災害救援・復興、環境、動物保護などから選べます。団体ページには、受け入れる財産の種類や法人格、財務データへのリンクが載っています。
公式のよくある質問では、団体に相談したからといって寄付しなければならないわけではなく、最終的に決めるのは相談者自身だと説明しています。まずは情報を集める場として使えますよ。
詳しい使い方は遺贈寄付ガイドの使い方で紹介しています。どんな団体があるのか、一度のぞいてみるのが早いです。
遺贈寄付ガイド
遺贈寄付ガイドで、想いを託せる寄付先を探してみる
gooddoが運営する遺贈寄付ガイドでは、子ども・教育や医療、動物保護、災害救援など活動テーマや、現預金・不動産・有価証券といった寄付したい財産の種類、寄付金控除や紺綬褒章の推薦への対応などの条件から寄付先を探せます。専門家と協力した無料相談会も案内されています。
相談無料遺贈寄付ガイドで寄付先を探す(gooddoが運営する遺贈寄付ガイドの公式サイトに移動します)
遺贈寄付は、自分の生活を優先し、余裕のある範囲で考えるものです。税金や遺言の個別の判断は、税理士・弁護士・司法書士・税務署・公証役場で確認してください。
よくある質問
遺贈寄付と普通の寄付は何が違いますか?
違いは寄付するタイミングです。普通の寄付は生きている間に行い、遺贈寄付は遺言書にもとづいて亡くなった後に行います。生前の手元のお金は減らないのが特徴です。
遺贈寄付はいくらからできますか?
遺贈寄付ガイドのよくある質問では、金額に一般的な下限はないと説明しています。受け入れの条件は団体ごとに違うので、寄付先に確かめておきましょう。
遺言書がなくても遺贈寄付はできますか?
遺贈寄付は遺言によって行う寄付なので、遺言書が要ります。遺言書がない場合は、財産を受け継いだ家族が相続財産を寄付する方法があります。
遺贈寄付をすると相続税はかかりますか?
法人に遺贈した財産は、法人が受け取る側になるため個人の相続税とは扱いが分かれます。ただし法人の種類によって例外もあるので、税理士や税務署で確認してください。
一度書いた遺言書の寄付先は変えられますか?
民法1022条では、遺言者はいつでも遺言の方式に従って遺言の全部または一部を撤回できると定められています。気持ちが変わったら書き直すことができます。
まとめ
- 遺贈寄付は、遺言書で財産の一部または全部を団体に託す方法
- 亡くなった後の財産から寄付するので、生前の生活費は減らない
- 寄付できる財産や包括遺贈の受け入れは、団体ごとに違う
- 税金は寄付の方法と寄付先の法人の種類で変わるので、専門家に確認する
- 財産の整理、寄付先探し、問い合わせ、遺言書作成、遺言執行者の指定の順で進める





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