当サイトはgooddo(gooddo株式会社)・遺贈寄付ガイドの公式サイトの公開情報と、国税庁・法務省・裁判所・内閣府など公的機関の情報をもとに編集部が独自に執筆しています。制度や掲載内容は変わることがあるため、最新の情報は各公式サイトで確認してください。税金や遺言の個別の判断は、税理士・弁護士・司法書士・税務署・公証役場などにご相談ください。記事内には広告を含みます。
遺贈寄付に興味はあるけれど、「あとで家族が困らないかな」「何か落とし穴があるのでは」と気になりますよね。大切な財産のことなので、良い面だけでなく注意点も知っておきたいところです。
結論から言うと、遺贈寄付のデメリットは、遺言書の手間と費用、家族とのトラブル、団体が受け入れられない財産、税金、遺言が実現されないおそれの5つが中心です。どれも、事前に知って準備すれば和らげられるものなんです。
この記事を読むと、遺贈寄付のデメリットと、それぞれの対策、「怪しい」と感じた時の確かめ方が分かります。
遺贈寄付のデメリットと対策の早見表
まずは全体を見ておきましょう。遺贈寄付ガイド(運営: gooddo株式会社)のよくある質問でも、遺贈のデメリットとして、遺言書を作る手間や費用と、遺言書の存在を知らなかった家族とのトラブルが挙げられています。
| デメリット | どんなことが起きる? | 主な対策 |
|---|---|---|
| 遺言書の手間と費用 | 作成に時間がかかり、公証人手数料なども要る | 専門家や公証役場に相談して進める |
| 家族とのトラブル | 家族が寄付を知らず戸惑う。遺留分の請求を受けることも | 家族に話しておき、遺留分に配慮する |
| 受け入れられない財産 | 不動産や包括遺贈を受け入れない団体がある | 遺言書を書く前に団体に確かめる |
| 税金がかかることがある | 不動産や株式でみなし譲渡課税などが起きうる | 税理士や税務署に確認する |
| 遺言が実現されないおそれ | 遺言書が見つからない、要件を満たさず無効になる | 公正証書遺言や保管制度、遺言執行者を使う |

遺贈寄付のメリットも知っておく
デメリットばかりだと、不安になってしまいますよね。遺贈寄付には、亡くなった後に残った財産から寄付するので、生きている間の生活費が減らないという良さがあります。
遺贈寄付ガイドのよくある質問では、遺贈寄付の金額には一般的に下限がないと説明しています。自分の思いを、無理のない範囲で社会に残せる方法です。仕組みは遺贈寄付とは?遺言で財産を社会に託す仕組みと始め方で紹介しています。
デメリット1:遺言書の手間と費用がかかる
遺贈寄付は、遺言書があって初めて成り立ちます。財産の整理や寄付先との相談、遺言書の作成と、準備にそれなりの時間がかかります。
『そこまでの手間をかけられるかな』と感じる方もいるはずです。ここは正直に知っておきたいところですね。
費用はどれくらい?
公正証書遺言の手数料は、遺言で渡す財産の価額をもとに、相続人や受遺者ごとに計算して合計します。日本公証人連合会の記載(2026年10月時点)では、目的の価額が200万円を超え500万円以下なら13,000円、1,000万円を超え3,000万円以下なら26,000円です。
目的の価額の合計が1億円までの場合は、遺言加算として1万3,000円が加わります。証書の枚数による加算などもあります。
自筆証書遺言を法務局に預ける場合は、保管の申請の手数料が1件3,900円です(法務省・2026年10月時点)。専門家に依頼する場合は、別に報酬がかかります。
要件を満たさないと無効になる
遺贈寄付ガイドのよくある質問では、遺言書が法的要件を満たしていない場合、無効になる可能性があると説明しています。例えば自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自分で書いて押印する必要があります(民法968条)。
法務省の案内では、日付を「○年○月吉日」のように書くと日付が特定できないため不可としています。手間を減らしたい時こそ、専門家や公証役場の力を借りるのがおすすめです。公証業務の相談は無料です。
手間を減らす進め方
手間をできるだけ減らしたいなら、順番を意識するのがコツです。財産を書き出し、寄付先に受け入れの条件を聞いてから遺言書を作ると、書き直しが少なくて済みます。
段階ごとの流れは遺贈寄付の手順|寄付先選びから遺言書作成までの流れでまとめています。一度に全部を決めようとせず、ひとつずつ進めてみてください。
デメリット2:家族とのトラブルが起きることがある
遺贈寄付で特に気をつけたいのが、家族との関係です。亡くなった後に初めて遺言書で寄付を知ると、家族が戸惑うことがあります。
『家族に言うと反対されそう』と心配な方もいますよね。ただ、何も伝えないままだと、かえって行き違いが大きくなりがちです。
遺留分という家族の取り分
民法1042条では、兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として一定の割合を受けると定められています。直系尊属だけが相続人の場合は3分の1、それ以外の場合は2分の1が基礎になります。
遺留分を侵害された相続人は、遺贈を受けた団体に対して、侵害額に相当するお金の支払いを請求できます(民法1046条)。寄付先の団体が、家族との話し合いに巻き込まれてしまうこともあるんです。
裁判所の案内(2026年10月時点)では、話し合いがつかない時は家庭裁判所の調停を使えるとしています。請求権は、相続の開始と遺留分を侵害する遺贈があったことを知った時から1年、または相続開始から10年で消えます(民法1048条)。
トラブルを防ぐためにできること
家族に全部を細かく説明しなくても大丈夫です。例えば、こんな伝え方があります。
- 「財産の一部を、応援している活動に寄付しようと思っているんだ」
- 「家族に残す分はちゃんと考えてあるから、心配しないでね」
- 「遺言書は公証役場で作ってあるよ」
遺留分の考え方は遺留分とは?遺贈寄付の前に知っておきたい相続人の取り分で詳しくまとめています。
デメリット3:団体が受け入れられない財産がある
『財産なら何でも寄付できるのでは?』と思いがちですが、実はそうとは限りません。受け入れられる財産は、団体ごとに違います。
遺贈寄付ガイドのよくある質問では、不動産や有価証券は売却して現金にし、活動資金にするのが一般的で、受け入れられるかは団体に確認が要ると説明しています。団体によっては、受け入れが難しい財産もあります。
包括遺贈を受け入れない団体もある
財産の割合で渡す包括遺贈では、受遺者は相続人と同一の権利義務を持ちます(民法990条)。借金などの負債も引き継ぐことがあるため、包括遺贈を受け入れない団体もあります。
遺言書を書いた後で「受け入れられない」と分かると、書き直しになってしまいます。遺言書を書く前に、受け入れの条件を団体に聞いておきましょう。違いは包括遺贈と特定遺贈の違い、不動産の場合は不動産を遺贈寄付する時の注意点で紹介しています。
預金で寄付する方法も考えておく
不動産や株式をそのまま寄付するのが難しい時は、預金など現金で寄付する形を考える方もいます。遺贈寄付ガイドの検索条件を見ても、現預金を受け入れる団体は多く掲載されています。
ただ、財産をどう分けるかは、家族の暮らしや税金にも関わります。「この預金は寄付に、自宅は家族に」のように、財産ごとに行き先を決める考え方もあります。専門家と相談しながら、自分に合う形を探してみてください。
デメリット4:税金がかかることがある
寄付なら税金はかからない、と考える方も多いですよね。ただ、財産の種類や渡し方によっては、税金がかかることがあります。
遺贈寄付ガイドのよくある質問では、遺贈で発生しうる税金として「相続税」「不動産取得税」「登録免許税」「みなし譲渡課税」「法人税」の5種類を挙げています。
みなし譲渡課税
国税庁のタックスアンサー No.3108(2026年10月時点)では、個人が土地や建物、株式などを法人に寄付(遺贈を含む)した場合、時価で譲渡があったものとみなされ、含み益に所得税がかかることがあると説明しています。
遺贈寄付ガイドのよくある質問では、この場合に納税義務を負うのは財産を受け取る団体ではなく、遺贈者の相続人になると説明しています。家族に負担がかかることがあるので、事前に確かめておきたいところです。
国税庁長官の承認を受けた場合などに非課税となる特例(租税特別措置法第40条)もあります。申請には期限があるので、税理士に相談しておきましょう。
不動産取得税や登録免許税
東京都主税局の案内(2026年10月時点)では、相続や包括遺贈、相続人に対する遺贈による不動産の取得には不動産取得税が課されないとしています。相続人以外への特定遺贈は、この非課税の対象に入っていません。
団体が不動産を受け取る時の扱いは、団体の法人格によっても変わります。不動産のある都道府県の税事務所や、団体に確かめてください。税金の全体像は遺贈にかかる税金でまとめています。
デメリット5:遺言が実現されないおそれがある
せっかく遺言書を書いても、見つけてもらえなければ思いは届きません。『自分が亡くなったことが、寄付先に伝わるのかな』と不安になる方もいますよね。
遺贈寄付ガイドのよくある質問では、公正証書遺言を作ると、原本が公証役場に保管されるので紛失や改ざんの心配がないと説明しています。自分の死亡を遺言執行者に伝える役割を、信頼できる人に頼んでおくことも大切だとしています。
- 公正証書遺言か、法務局の保管制度を使う
- 遺言執行者を遺言で指定しておく
- 亡くなったことを伝えてくれる人を決めておく
- 寄付先の団体に、遺言書を作ったことを伝えておく
- 暮らしや気持ちが変わったら遺言書を見直す
法務局の保管制度には、遺言者が亡くなった後、指定した人に遺言書が保管されていることを知らせる「指定者通知」があります。法務省の案内では、2023年10月2日から3名まで指定できるようになりました。
民法1022条では、遺言者はいつでも遺言の全部または一部を撤回できると定められています。寄付先の状況や自分の考えが変わった時は、書き直すこともできますよ。遺言執行者の決め方は遺言執行者とは?で紹介しています。
寄付先の状況が変わることもある
遺言書を書いてから実際に遺贈されるまで、長い年月がたつこともあります。その間に、寄付先の活動内容や体制が変わる可能性もありますよね。
ときどき団体の活動報告に目を通し、寄付先への思いが変わっていないかを確かめておくと安心です。遺言書の中で、もしもの時の別の寄付先を考えておく方法もあるので、専門家に相談してみてください。
遺贈寄付は怪しい?と感じた時の確かめ方
遺贈寄付について調べていると、「怪しいのでは」と感じる方もいるかもしれません。財産や死後の話が関わるので、慎重になるのは自然なことです。
相談サイトや専門家のコラムを見ると、遺贈寄付をためらう理由には傾向があります。仕組みについての知識が足りず不安だという声、寄付したお金がきちんと使われるのかという声、家族とのトラブルを心配する声が目立ちます。
遺贈寄付は、民法の遺贈の仕組みを使った寄付の方法です。仕組みそのものは法律にもとづいていますが、相手の団体や勧誘のされ方は自分の目で確かめておきましょう。
- 法人格や所在地、活動の報告がはっきりしない
- その場で遺言書を書くよう急がされる
- 断りにくい雰囲気を作られる
- 公的機関を名乗って電話などで寄付を求められる
消費者庁の案内では、災害時に公的機関などを名乗って義援金をだまし取ろうとする詐欺と疑われる事例が報告されており、公的機関が各家庭に電話などで義援金を求めることは考えられないとしています。不審に思った時は、消費者ホットライン「188」や警察相談専用電話「#9110」に相談できます。
法人などによる寄附の不当な勧誘を防ぐための法律もあります(消費者庁)。怪しい団体の見分け方は寄付の詐欺に注意、信頼できる寄付先の選び方は遺贈寄付先の選び方で紹介しています。

寄付先を探す具体例として、遺贈寄付ガイド(gooddo)の場合
デメリットの多くは、寄付先を選ぶ段階で確かめておくと和らげられます。ここでは寄付先の情報サイトのひとつとして、gooddo(グッドゥ)が運営する遺贈寄付ガイドを例に紹介します。内容は公式サイトの記載(2026年10月時点)です。
| デメリットへの備え | 遺贈寄付ガイドで確かめられること |
|---|---|
| 受け入れられない財産 | 寄付する財産の種類(全財産・現預金・不動産・金融資産・一般動産)で探せる |
| 包括遺贈の扱い | 対応可能項目「包括遺贈の相談」で探せる |
| 遺留分の問題 | 対応可能項目「遺留分侵害案件の受入」で探せる |
| 団体の信頼性 | 団体ページに法人格と財務データへのリンクが載っている |
| 相談相手がいない | 遺贈寄付の専門家と協力した無料相談会を実施 |
掲載団体は2026年10月時点で142件です。公式のよくある質問では、団体に相談したからといって寄付しなければならないわけではなく、最終的に決めるのは相談者自身だと説明しています。
注意点を確かめながら寄付先を探したい方は、一度のぞいてみてください。使い方は遺贈寄付ガイドの使い方で紹介しています。
遺贈寄付ガイド
遺贈寄付ガイドで、想いを託せる寄付先を探してみる
gooddoが運営する遺贈寄付ガイドでは、子ども・教育や医療、動物保護、災害救援など活動テーマや、現預金・不動産・有価証券といった寄付したい財産の種類、寄付金控除や紺綬褒章の推薦への対応などの条件から寄付先を探せます。専門家と協力した無料相談会も案内されています。
相談無料遺贈寄付ガイドで寄付先を探す(gooddoが運営する遺贈寄付ガイドの公式サイトに移動します)
遺贈寄付は、自分の生活を優先し、余裕のある範囲で考えるものです。税金や遺言の個別の判断は、税理士・弁護士・司法書士・税務署・公証役場で確認してください。
よくある質問
遺贈寄付の大きなデメリットは何ですか?
人によって違いますが、よく挙がるのは遺言書の手間と費用、家族とのトラブルです。どちらも、専門家に相談して遺言書を作り、家族に話しておくことで和らげられます。
遺贈寄付をすると家族に迷惑がかかりますか?
遺留分を侵害したり、不動産や株式でみなし譲渡課税が起きたりすると、家族に負担がかかることがあります。家族に残す分を先に決め、税理士などに確認しておくと安心です。
遺贈寄付は怪しい仕組みではないですか?
遺贈寄付は、民法の遺贈の仕組みを使った寄付の方法です。ただ、相手の団体の法人格や活動報告、勧誘のされ方は自分で確かめましょう。不審な時は消費者ホットライン「188」に相談できます。
財産が少なくても遺贈寄付をする意味はありますか?
遺贈寄付ガイドのよくある質問では、遺贈寄付の金額に一般的な下限はないと説明しています。受け入れの条件は団体ごとに違うので、少額でも受け付けているかを寄付先に確かめてみてください。
遺言書を書いた後に寄付先を変えられますか?
民法1022条により、遺言者はいつでも遺言の全部または一部を撤回できます。遺言の方式に従って書き直せば、寄付先を変えられます。
まとめ
- 遺贈寄付のデメリットは、遺言書の手間と費用、家族とのトラブル、受け入れられない財産、税金、遺言が実現されないおそれ
- 遺留分に配慮し、家族に話しておくとトラブルを防ぎやすい
- 受け入れられる財産や包括遺贈の扱いは、遺言書を書く前に団体に確かめる
- 不動産や株式はみなし譲渡課税に注意し、税理士に相談する
- 公正証書遺言や保管制度、遺言執行者で、遺言が実現される備えをする





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