当サイトはgooddo(gooddo株式会社)・遺贈寄付ガイドの公式サイトの公開情報と、国税庁・法務省・裁判所・内閣府など公的機関の情報をもとに編集部が独自に執筆しています。制度や掲載内容は変わることがあるため、最新の情報は各公式サイトで確認してください。税金や遺言の個別の判断は、税理士・弁護士・司法書士・税務署・公証役場などにご相談ください。記事内には広告を含みます。
遺贈寄付をしてみたいと思っても、何から手をつければいいのか迷ってしまいますよね。遺言書、税金、寄付先選びと、考えることが多く見えるからです。
結論から言うと、遺贈寄付の手順は「財産の整理」「寄付先探し」「寄付先への問い合わせ」「遺言書の作成」「遺言執行者と保管の準備」の5段階で進めると迷いにくくなります。順番を守るだけで、やり直しがぐっと減るんです。
この記事を読むと、遺贈寄付の手順と、それぞれの段階で誰に相談すればいいかが分かります。
遺贈寄付ガイド
遺贈寄付ガイドで、想いを託せる寄付先を探してみる
gooddoが運営する遺贈寄付ガイドでは、子ども・教育や医療、動物保護、災害救援など活動テーマや、現預金・不動産・有価証券といった寄付したい財産の種類、寄付金控除や紺綬褒章の推薦への対応などの条件から寄付先を探せます。専門家と協力した無料相談会も案内されています。
相談無料遺贈寄付ガイドで寄付先を探す(gooddoが運営する遺贈寄付ガイドの公式サイトに移動します)
遺贈寄付の手順は大きく5つ
まずは全体の流れから見ておきましょう。遺贈寄付は、生きている間に準備する部分と、亡くなった後に遺言執行者などが進める部分に分かれます。
本人が準備するのは、次の5つです。
- 自分の財産と、家族に残したい分を整理する
- 応援したいテーマを決めて、寄付先の候補を探す
- 候補の団体に、受け入れられる財産や手続きを問い合わせる
- 専門家や公証役場に相談しながら遺言書を作る
- 遺言執行者を決め、遺言書の保管と知らせ方を整える

ここが大事なところです。遺言書を書くのは4番目で、その前に寄付先へ問い合わせておくのがポイントなんです。
『早く遺言書を書いてしまいたい』と思う方もいますよね。ただ、団体によって受け入れられる財産や渡し方が違うので、先に確かめないと書き直しになることがあります。
遺贈寄付の基本をおさらい
遺贈寄付は、遺言によって財産の一部または全部を団体に寄付することです。遺贈寄付ガイド(運営: gooddo株式会社)のよくある質問でも、遺贈寄付を検討する時は遺言書を作る必要があると説明しています。
仕組みから知りたい方は、先に遺贈寄付とは?遺言で財産を社会に託す仕組みと始め方を読んでみてください。
手順1:財産と家族に残したい分を整理する
最初にやるのは、自分の財産を書き出すことです。終活の中で財産の一覧を作っている方なら、それを使えます。
預金や現金だけでなく、自宅などの不動産、株式や投資信託、自動車なども書き出しておきましょう。借入金のようなマイナスの財産も一緒に書いておくと、あとの判断がしやすくなります。
- 預金・現金がどの金融機関にどれだけあるか
- 自宅や土地など、不動産があるか
- 株式・投資信託などの金融資産があるか
- 自動車や骨董品などの動産があるか
- 借入金などのマイナスの財産があるか
- 生命保険の受取人が誰になっているか
家族に残す分を先に決める
遺贈寄付は、自分の生活を優先し、余裕のある範囲で考えるものです。家族に残したい分を先に決めて、その残りから寄付する分を考えると無理がありません。
兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分という最低限の取り分があります(民法1042条)。遺留分を超えて寄付すると、家族から請求を受けることもあるので、ここで一度確かめておきましょう。詳しくは遺留分とは?で紹介しています。
終活の中で寄付を考える時のコツ
終活では、エンディングノートを書いたり、身の回りの物を整理したりと、やることがたくさんありますよね。寄付のことも、その流れの中で少しずつ考えていけば大丈夫です。
例えば、財産の一覧を作るついでに「この預金は社会のために」と印をつけておく。応援したい活動を思いついたら、ノートに書き留めておく。そんな小さな準備から始める方もいます。
生きている間に少額の寄付をして、団体の活動報告を受け取ってみるのもひとつの方法です。団体との相性を確かめてから、遺贈寄付を決められます。
「割合」で渡すか「財産」で渡すか
渡し方には、「財産の3分の1を」のように割合で渡す包括遺贈と、「この預金を」のように財産を特定して渡す特定遺贈があります(民法964条)。
包括遺贈は、受け取る団体が負債を引き継ぐことがあるため、受け入れない団体もあると遺贈寄付ガイドのよくある質問で説明しています。違いは包括遺贈と特定遺贈の違いで詳しくまとめています。
手順2・3:寄付先を探して問い合わせる
財産の整理ができたら、寄付先を探します。『どこに寄付すればいいのか、見当もつかない』という方も多いはずです。
そんな時は、団体名ではなく、応援したいことから考えてみてください。子どもの学び、災害の被災地、医療や研究、地域のまちづくり、保護された動物の暮らしなどです。
寄付先を探す方法には、次のようなものがあります。
| 探し方 | 向いている人 |
|---|---|
| 団体の公式サイトを見る | 応援したい団体がすでに決まっている |
| 寄付先の情報サイトで探す | テーマや財産の種類から候補を比べたい |
| 専門家に相談する | 税金や遺言書とあわせて考えたい |
| 自治体の窓口に聞く | 住んでいる地域や市区町村に役立てたい |
選び方のポイントは遺贈寄付先の選び方|信頼できる団体を見分けるポイントでまとめています。
問い合わせで聞いておきたいこと
候補が決まったら、団体の遺贈寄付の窓口に問い合わせます。遺贈寄付ガイドのよくある質問では、団体に相談したからといって寄付しなければならないわけではなく、最終的に決めるのは相談者自身だと説明しています。
聞いておきたいのは、例えば次のようなことです。
- 「不動産や株式でも受け入れてもらえますか?」
- 「包括遺贈でも受け入れてもらえますか?」
- 「寄付の使い道を指定することはできますか?」
- 「遺言書に書く団体の正式な名称と所在地を教えてください」
- 「遺言執行者の紹介や、遺言書作りの相談はできますか?」
遺言書には、団体を特定できる正式な名称を書くことになります。ここを確かめておくと、手順4がスムーズに進みますよ。
手順4:遺言書を作る
いよいよ遺言書です。法的な要件を満たさないと、遺言書が無効になる可能性があります。
民法967条では、普通の遺言の方式として、自筆証書・公正証書・秘密証書の3つが定められています。遺贈寄付でよく使われるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
| 比べる点 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
|---|---|---|
| 作る人 | 本人が全文・日付・氏名を自分で書いて押印(民法968条) | 証人2人以上の立ち会いのもとで公証人が作る(民法969条) |
| 財産目録 | パソコンで作れるが、全ページに署名押印 | 公証人が作る |
| 保管 | 自宅など、または法務局の保管制度 | 原本は公証役場に保管 |
| 家庭裁判所の検認 | 要る(法務局で保管した場合は不要) | 不要 |
| 費用の例 | 法務局の保管申請は1件3,900円 | 財産の価額に応じた公証人手数料 |
費用は法務省・日本公証人連合会の記載(2026年10月時点)です。改定されることがあるので、最新の金額は各公式サイトで確認してください。

公正証書遺言の手数料の考え方
公正証書遺言の手数料は、遺言で渡す財産の価額をもとに、相続人や受遺者ごとに計算して合計します。日本公証人連合会の記載(2026年10月時点)では、目的の価額が500万円を超え1,000万円以下なら20,000円、1,000万円を超え3,000万円以下なら26,000円です。
目的の価額の合計が1億円までの場合は、遺言加算として1万3,000円が加わります。ほかに、証書の枚数による加算や、公証人が出張する時の加算もあります。公証業務の相談は無料なので、まずは公証役場に聞いてみるのもひとつの方法です。
自筆証書遺言を法務局に預ける時の注意
法務局の保管制度を使う場合は、民法の要件に加えて様式のルールがあります。法務省の案内では、A4サイズの用紙を使い、決められた余白を空けて、片面だけに書くよう求めています。
法務局では遺言書の内容についての相談には応じていません。寄付先の書き方などは、弁護士などの専門家に相談しておきましょう。手順は自筆証書遺言書保管制度とは?で、公正証書遺言は公正証書遺言とは?で紹介しています。
手順5:遺言執行者と遺言書の保管・知らせ方を整える
遺言書を書いたら終わり、ではありません。亡くなった後に遺言書が見つかり、寄付先に財産が届くまでの道筋を作っておきます。
『自分が亡くなったことが、寄付先にちゃんと伝わるのかな』と心配になる方もいますよね。遺贈寄付ガイドのよくある質問でも、この不安への答えが紹介されています。
遺言執行者を決めておく
遺言執行者は、遺言の内容を実現するための手続きをする人です。民法1006条で、遺言で指定できると定められています。
民法1012条では、遺言執行者がいる場合、遺贈の履行は遺言執行者だけが行えると定められています。寄付先の団体に財産を届ける役目なので、遺贈寄付では決めておくと安心です。
身近に頼める人がいない時は、寄付先の団体や、市区町村の無料法律相談に相談する方法もあると、遺贈寄付ガイドのよくある質問で紹介されています。役割や選び方は遺言執行者とは?で詳しくまとめています。
遺言書のありかを伝える
公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されます。遺贈寄付ガイドのよくある質問では、自分の死亡を遺言執行者に伝える役割を、信頼できる人に頼んでおくことも大切だと説明しています。
法務局の保管制度には、遺言者が亡くなった後、指定した人に遺言書が保管されていることを知らせる「指定者通知」があります。法務省の案内では、2023年10月2日から対象が広がり、3名まで指定できるようになりました。
亡くなった後の遺贈の手続き
ここからは、遺言者が亡くなった後に、遺言執行者などが進める手続きです。本人がすることではありませんが、流れを知っておくと、誰に何を頼むかを考えやすくなります。
- 遺言書を見つけ、必要なら家庭裁判所で検認を受ける
- 遺言執行者が任務を始め、遺言の内容を相続人に知らせる
- 財産を調べ、寄付先の団体に連絡する
- 預金の解約や不動産の登記など、財産を渡す手続きをする
- 必要に応じて、相続税や所得税の申告をする
裁判所の案内(2026年10月時点)では、遺言書の検認の費用は、遺言書1通につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。公正証書遺言と、法務局で保管されている自筆証書遺言は検認が要りません。
民法1007条では、遺言執行者は任務を始めたら、遅滞なく遺言の内容を相続人に知らせなければならないと定められています。
税金の手続きも関わることがある
不動産や株式を団体に遺贈した場合、時価で譲渡があったものとみなされ、所得税がかかることがあります(国税庁 No.3108・2026年10月時点)。国税庁長官の承認を受けた場合などに非課税となる特例もありますが、申請には期限があります。
遺贈で関わる税金の全体像は遺贈にかかる税金で紹介しています。税金の扱いは財産と寄付先で変わるので、税理士や税務署に確認してください。
遺贈寄付の相談先と、迷いやすいところ
遺贈寄付は、ひとりで全部を決める必要はありません。段階ごとに、相談できる先があります。
| 相談したいこと | 主な相談先 |
|---|---|
| 寄付先の選び方 | 寄付先の団体、寄付先の情報サイトの相談窓口 |
| 遺言書の書き方・遺留分 | 弁護士、司法書士 |
| 公正証書遺言の作成 | 公証役場(相談は無料) |
| 税金の扱い | 税理士、税務署 |
| 遺言執行者や証人が見つからない | 寄付先の団体、市区町村の無料法律相談 |
遺贈寄付ガイドのよくある質問では、弁護士や税理士、信託銀行などの専門家に相談できると紹介しています。
手順の途中で迷いやすいところ
遺贈寄付を考えている人の相談や、専門家のコラムを見ると、つまずきやすいところには傾向があります。
多いのは、遺贈に関する知識が足りず、どこから調べればいいか分からないという声です。手続きが面倒そうで、なかなか一歩目が出ないという方もいます。
家族とのトラブルを心配する声や、寄付したお金の使い道が気になるという声もよく見かけます。どれも、手順2・3で寄付先とよく話し、手順4で専門家の手を借りると和らげやすい悩みです。
注意点をまとめて知りたい方は、遺贈寄付のデメリットと注意点もあわせて読んでみてください。
寄付先を探す具体例として、遺贈寄付ガイド(gooddo)の場合
手順2・3の寄付先探しで使える情報サイトのひとつとして、gooddo(グッドゥ)が運営する遺贈寄付ガイドを例に紹介します。内容は公式サイトの記載(2026年10月時点)です。
| 項目 | 遺贈寄付ガイドの公式サイトの記載 |
|---|---|
| 掲載団体 | 2026年10月時点で142件 |
| 探し方 | 活動テーマ・活動エリア・寄付する財産の種類・運営母体・対応可能項目 |
| 対応可能項目の例 | 寄付金控除、包括遺贈の相談、対面相談、寄付金の使途指定、相続財産からの寄付における相続税の控除など |
| 相談 | 遺贈寄付の専門家と協力した無料相談会を実施 |
団体ページには、受け入れる財産の種類や遺贈寄付の使途、対応可能項目、法人格や財務データへのリンクが載っています。手順3で聞きたいことを、問い合わせの前にある程度つかめるんです。
近くに相談できる人がいない時は、公式の無料相談お申し込みフォームから無料相談会に申し込めます。申し込みは公式サイトの案内に沿って進めてください。使い方は遺贈寄付ガイドの使い方で詳しく紹介しています。
遺贈寄付ガイド
遺贈寄付ガイドで、想いを託せる寄付先を探してみる
gooddoが運営する遺贈寄付ガイドでは、子ども・教育や医療、動物保護、災害救援など活動テーマや、現預金・不動産・有価証券といった寄付したい財産の種類、寄付金控除や紺綬褒章の推薦への対応などの条件から寄付先を探せます。専門家と協力した無料相談会も案内されています。
相談無料遺贈寄付ガイドで寄付先を探す(gooddoが運営する遺贈寄付ガイドの公式サイトに移動します)
遺贈寄付の手順や税金の扱いは、財産や家族の状況で変わります。個別の判断は、税理士・弁護士・司法書士・税務署・公証役場で確認してください。
よくある質問
遺贈寄付は何から始めればいいですか?
まずは自分の財産と、家族に残したい分を書き出すところからです。そのうえで寄付先を探し、問い合わせてから遺言書を作ると、書き直しが少なくなります。
遺言書を書く前に団体へ連絡したほうがいいですか?
連絡しておくのがおすすめです。受け入れられる財産や包括遺贈の扱いは団体ごとに違い、遺言書に書く正式な名称も確かめられます。相談したからといって、寄付しなければならないわけではありません。
自筆証書遺言と公正証書遺言はどちらがいいですか?
どちらにも特徴があります。公正証書遺言は公証人が作り原本が公証役場に保管され、自筆証書遺言は費用を抑えやすく法務局に預けることもできます。財産や家族の状況にあわせて、専門家や公証役場に相談してみてください。
遺言執行者を頼める人がいない時はどうすればいいですか?
遺贈寄付ガイドのよくある質問では、寄付先の団体や市区町村の無料法律相談に相談する方法が紹介されています。遺言で指定がない時は、家庭裁判所が選任する仕組みもあります。
遺贈寄付の手続きは途中でやめられますか?
遺言書を作った後でも、民法1022条により遺言者はいつでも遺言の全部または一部を撤回できます。気持ちが変わった時は、遺言の方式に従って書き直しましょう。
まとめ
- 遺贈寄付の手順は、財産の整理、寄付先探し、問い合わせ、遺言書の作成、遺言執行者と保管の準備の5段階
- 遺言書を書く前に、寄付先に受け入れられる財産や正式な名称を確かめる
- 遺言書は自筆証書か公正証書が一般的で、保管と検認の扱いが違う
- 遺言執行者を決め、亡くなったことが伝わる道筋を作っておく
- 段階ごとに、団体・専門家・公証役場・税務署などに相談できる





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