遺贈の放棄とは?受遺者が断れる場合と手続き、相続放棄との違い

遺贈の放棄の方法と、特定遺贈と包括遺贈の違い、相続放棄との違いを紹介する記事のアイキャッチ

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遺言で財産を渡すと書かれていても、受け取る側の事情で『受け取りたくない』『受け取れない』ということもありますよね。そんな時に使うのが遺贈の放棄です。

結論から言うと、受遺者(遺贈を受ける人)は遺贈を放棄できます。ただ、放棄の方法は特定遺贈か包括遺贈かで違い、一度放棄すると撤回できません。

この記事では、遺贈の放棄の仕組みと手続き、相続放棄との違い、遺贈寄付を考える人が知っておきたいことを順に見ていきます。

目次

遺贈は放棄できる?まず結論から

民法986条では「受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる」と定められています。遺言で指定されても、受け取りを拒否する道はあるんです。

放棄の効力は、遺言者が亡くなった時にさかのぼって生じるとされています(民法986条2項)。はじめから受け取らなかった扱いになる、ということですね。

先に結論

遺贈は放棄できます。特定遺贈ならいつでも放棄でき、包括遺贈は相続人と同じ立場なので相続放棄と同じ考え方で家庭裁判所の手続きになります。一度した放棄は撤回できません。

ここで押さえておきたいのが、遺贈には2つの種類があることです。財産を決めて渡す「特定遺贈」と、全部や割合で渡す「包括遺贈」で、放棄の方法が分かれます。

2つの違いは包括遺贈と特定遺贈の違い|寄付先が受け入れやすいのはどっち?でくわしく紹介しています。

特定遺贈と包括遺贈で、放棄の方法はどう違う?

比べるところ特定遺贈の放棄包括遺贈の放棄
根拠民法986条民法990条(包括受遺者は相続人と同一の権利義務)
いつまで?遺言者の死亡後いつでも相続放棄と同じく、相続の開始を知った時から3か月以内の考え方
どこで?家庭裁判所の手続きは決められていない被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申述する考え方
費用法律で決まった手数料はない相続放棄の申述は収入印紙800円分と郵便切手(裁判所)
撤回できない(民法989条)できない(民法989条)

表は民法の条文(e-Gov法令検索)と裁判所「相続の放棄の申述」の記載(2026年10月時点)をもとにまとめたものです。

特定遺贈の放棄

特定遺贈の放棄は、家庭裁判所での手続きは決められていません。遺言者の死亡後、いつでも放棄できます。

実際には、遺贈を実行する立場の人(遺言執行者や相続人)に、受け取らない意思を伝えることになります。あとで行き違いにならないよう、書面に残しておくと安心です。

包括遺贈の放棄

包括受遺者は、民法990条で相続人と同一の権利義務を持つとされています。そのため放棄も、相続放棄と同じように家庭裁判所へ申述する考え方になります。

裁判所の案内では、相続放棄の申述は「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内」です。財産の状況を調べても判断できない時は、期間の伸長を申し立てられるとされています。

特定遺贈と包括遺贈で、放棄の期限・申し出先・撤回の可否が違うことを比べた図解

返事をしないとどうなる?撤回はできる?

放棄を考える時に気をつけたいルールが2つあります。返事をしないままにした時の扱いと、撤回できるかどうかです。

返事をしないと「承認」とみなされることも

『特定遺贈はいつでも放棄できるなら、ずっと決めなくてもいいの?』と思いますよね。ただ、それでは遺言の手続きが進まず、相続人も困ってしまいます。

そこで民法987条では、遺贈を実行する義務を負う人などの利害関係人が、受遺者に「期間を決めて承認か放棄かを答えてほしい」と催告できるとされています。

この期間内に答えなかった場合は、遺贈を承認したものとみなされます。黙っていると、受け取ったことになるんです。

よくある失敗

催告が届いたのに返事をせず、受け取るつもりのなかった遺贈を承認した扱いになってしまうことです。受け取らないと決めているなら、期間内にはっきり伝えておきましょう。

また、受遺者が承認も放棄もしないまま亡くなった時は、その相続人が自分の相続権の範囲内で承認か放棄を選べるとされています(民法988条)。

一度放棄したら撤回できない

民法989条では、遺贈の承認と放棄は撤回できないと定められています。あとで『やっぱり受け取りたい』と思っても、元には戻せないんです。

放棄を決める前に、次のことを確かめておくと安心です。

放棄を決める前に確かめたいこと
  • 遺言の内容が特定遺贈か包括遺贈か
  • 受け取る財産の中身(不動産・預金・借金の有無など)
  • 遺贈に負担(何かをしてほしいという条件)が付いていないか
  • 催告を受けている場合、その期限
  • 包括遺贈なら、相続の開始を知ってからの日数

負担付きの遺贈については、民法1002条で、受遺者は遺贈の目的の価額を超えない限度で負担した義務を果たす責任を負うとされています。受遺者が放棄した時は、負担の利益を受けるはずだった人が自ら受遺者になれるとも定められています。

遺贈の放棄と相続放棄は何が違う?

相続人が遺贈も受けている場合、「遺贈の放棄」と「相続放棄」が混ざりやすいところです。ここで分けておきましょう。

相続放棄は、裁判所の案内によると「被相続人の権利や義務を一切受け継がない」手続きです。家庭裁判所への申述が必要で、相続人としての立場そのものを手放します。

裁判所の案内では、申述に使うのは相続放棄の申述書と、被相続人の住民票除票または戸籍附票、申述する人の戸籍謄本などです。被相続人との関係によって、追加で戸籍が必要になることもあります。

申述先は被相続人の最後の住所地の家庭裁判所です。申述書の書式と記載例も裁判所のホームページに載っているので、先に目を通しておくと準備しやすくなります。

一方、特定遺贈の放棄は、遺言で指定された財産を受け取らないという意思表示です。それだけで相続人の立場がなくなるわけではありません。

『借金があるから何も受け取りたくない』という場合と、『この財産だけは要らない』という場合では、選ぶ手続きが変わります。どちらにあたるか迷ったら、弁護士や司法書士に相談してみてください。

遺贈寄付を考える人が知っておきたいこと

ここまでは受け取る側の話でしたが、遺言を書く側にとっても大事なことがあります。寄付先の団体も「受遺者」なので、遺贈を放棄することがあるんです。

遺贈寄付ガイドの公式FAQでは、包括遺贈を受け入れていない団体もあり、不動産や有価証券なども受け入れられるか事前に確認するよう案内されています。受け入れられない財産を遺贈すると、団体が放棄を選ぶ場合も考えられます。

『せっかく書いた遺言が生かされないのは避けたい』という方は多いはずです。書く前に団体に相談し、受け入れられる財産と書き方を確かめておきましょう。

遺贈寄付で団体に受け取りを断られないよう、書く前に団体へ確認してから遺言を書く流れを示した図解

団体に放棄された場合に財産をどう扱うかは、遺言の書き方で変わることがあります。予備的な定めを入れるかどうかも含めて、専門家に相談しておくと安心です。

また、民法1012条では、遺言執行者がいる場合は遺贈の履行は遺言執行者だけが行えるとされています。団体とのやりとりを任せられる遺言執行者を決めておくと、承認か放棄かの確認もスムーズに進みやすくなります。

遺言を書く流れは遺贈寄付の手順|寄付先選びから遺言書作成までの流れ、寄付先の選び方は遺贈寄付先の選び方|信頼できる団体を見分けるポイントで紹介しています。

寄付先を探す具体例として、遺贈寄付ガイド(gooddo)の場合

受け入れの条件まで確かめられる寄付先を探したいですよね。その探し方の一例として、遺贈寄付ガイドを紹介します。

遺贈寄付ガイドは、gooddo(運営: gooddo株式会社)が運営する遺贈寄付の情報サイトです。掲載団体は2026年10月時点で142件で、団体ページには受け入れる財産の種類や対応可能項目が載っています。

例えば対応可能項目の「包括遺贈の相談」で絞り込むと、2026年10月時点で93件です。遺贈寄付の専門家と協力した無料相談会も案内されています。

寄付は、自分の生活を優先して余裕のある範囲で考えるもの。まずは団体の受け入れ条件を眺めてみるところからで大丈夫ですよ。

遺贈寄付ガイド

遺贈寄付ガイドで、想いを託せる寄付先を探してみる

gooddoが運営する遺贈寄付ガイドでは、子ども・教育や医療、動物保護、災害救援など活動テーマや、現預金・不動産・有価証券といった寄付したい財産の種類、寄付金控除や紺綬褒章の推薦への対応などの条件から寄付先を探せます。専門家と協力した無料相談会も案内されています。

相談無料遺贈寄付ガイドで寄付先を探す

(gooddoが運営する遺贈寄付ガイドの公式サイトに移動します)

よくある質問

遺贈は拒否できますか?

できます。民法986条で、受遺者は遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄できるとされています。包括遺贈の場合は、相続放棄と同じように家庭裁判所での手続きの考え方になります。

遺贈を放棄したあとで撤回できますか?

できません。民法989条で、遺贈の承認と放棄は撤回できないと定められています。財産の中身や負担の有無を確かめてから決めましょう。

相続人が遺贈を放棄すると、相続も放棄したことになりますか?

特定遺贈の放棄は指定された財産を受け取らないという意思表示で、それだけで相続人の立場はなくなりません。権利も義務も一切受け継がないなら、家庭裁判所への相続放棄の申述が必要です。

まとめ

この記事の要点
  • 受遺者は、遺言者の死亡後いつでも遺贈を放棄できる(民法986条)
  • 包括遺贈の放棄は、相続放棄と同じく3か月以内に家庭裁判所へ申述する考え方
  • 催告に答えないと、遺贈を承認したものとみなされる(民法987条)
  • 遺贈の承認と放棄は撤回できない(民法989条)
  • 遺贈寄付では、書く前に団体の受け入れ条件を確かめる

法律は改正されることがあるので、最新の情報は裁判所や法務省のホームページで確認してみてください。個別の判断は、税理士・弁護士・司法書士・税務署・公証役場で確認するのが安心です。

出典として、e-Gov法令検索 民法、裁判所 相続の放棄の申述、遺贈寄付ガイドを参考にしています。

寄付サイトガイド

寄付サイトガイド 編集部

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