遺贈の登記|単独申請できる場合と必要書類、申請の流れ

遺贈で不動産を受け取った時の登記について、単独申請できる場合と必要書類を紹介する記事のアイキャッチ

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遺言で土地や建物を受け取ることになったら、次に気になるのが名義を変える登記ですよね。『自分ひとりで申請できるの?』『何をそろえればいいの?』と迷う方も多いはずです。

結論から言うと、遺贈の登記は受け取る人が相続人かどうかで進め方が変わります。相続人なら、2023年(令和5年)4月1日から単独で申請できるようになりました。相続人以外や団体への遺贈は、原則として共同申請です。

この記事を読めば、自分のケースでどう申請すればいいかと、そろえる書類の目安が分かります。

目次

遺贈の登記とは?まず全体像

遺贈の登記は、遺言によって不動産を受け取った人(受遺者)に、名義を移すための所有権移転登記です。登記をすると、その不動産が自分のものだと他の人に主張できるようになります。

法務省民事局の「登記申請手続のご案内(遺贈による所有権移転登記/相続人に対する遺贈編)」(令和8年4月版)では、申請の流れは次の3ステップで説明されています。

遺贈の登記の流れ
  1. 登記申請書を作る(法務局のホームページから様式をダウンロードできる)
  2. 不動産の所在地を管轄する法務局に、窓口持参・郵送・オンラインで提出する
  3. 登記が終わったら、登記完了証と登記識別情報通知書を受け取る
先に結論

受け取る人が相続人なら単独で申請できます。相続人以外の人や団体が受け取る場合は、遺言執行者または相続人全員と、受け取る人が一緒に申請するのが原則です。

単独申請できるのはどんな時?

ここが大事なところです。法務局の案内によると、法律の改正で、2023年4月1日から「遺贈により不動産を取得した相続人」は単独で所有権移転登記を申請できるようになりました。

2023年4月1日より前に始まった相続で遺贈を受けた相続人も、同日からは単独で申請できるとされています。昔の遺言だから無理、ということはないんです。

受け取る人申請のしかた登録免許税の税率(国税庁・法務局の案内)
相続人(遺贈を受けた相続人)受遺者が単独で申請できる1,000分の4
相続人以外の個人遺言執行者または相続人全員と受遺者の共同申請が原則税額表の「その他」の区分(1,000分の20)にあたるかを法務局で確認
団体(法人)遺言執行者または相続人全員と団体の共同申請が原則寄付先の団体・法務局で確認

表は法務省・法務局の案内と国税庁のタックスアンサー7191の記載(2026年10月時点)をもとにまとめたものです。

遺贈の登記が、受け取る人が相続人なら単独申請、相続人以外や団体なら共同申請になることを示した図解

相続人以外や団体への遺贈は共同申請

相続人以外の人や団体への遺贈では、登記をする義務がある側(遺言執行者または相続人全員)と、受け取る側が一緒に申請するのが原則です。

民法1012条では、遺言執行者がいる場合、遺贈の履行は遺言執行者だけが行えるとされています。遺贈寄付では、遺言執行者を決めておくと、団体への名義変更の手続きが進めやすくなりますね。

『遺言に遺言執行者が書かれていなかったら?』という場合もあります。裁判所の案内では、遺言で指定がない時は、遺贈を受けた人などの申立てで家庭裁判所が遺言執行者を選べるとされています。

遺言執行者の役割は遺贈寄付の手順|寄付先選びから遺言書作成までの流れでも紹介しています。

相続人が単独申請する時の必要書類

法務省民事局のご案内では、相続人が単独で申請する場合、登記申請書に添える書類(添付情報)は一般的に次のとおりとされています。添付書面は原本が必要で、コピーは不可です。

単独申請でそろえる書類(法務省民事局のご案内より)
  • 遺言書(公正証書遺言と法務局で保管されている自筆証書遺言以外は、家庭裁判所の検認済証明書付きのもの)
  • 遺贈した人の死亡の事実が書かれた戸籍の証明書(除籍謄本など)
  • 遺贈を受けた相続人の戸籍の証明書(遺贈した人が亡くなった日以後の証明日のもの)
  • 遺贈を受けた相続人の住民票の写し(マイナンバーの記載がないもの)
  • 遺贈した人の最後の住所が登記上の住所と違う時は、つながりが分かる住民票の除票の写しや戸籍の附票の写しなど

住民票コードを申請書に書くと、住民票の写しの添付を省略できるとされています。原本を手元に残したい書類は、コピーに「原本に相違ありません」と書いて署名押印し、一緒に出せば還付を受けられる場合もあります。

『申請書の「原因」の日付は、遺言を書いた日?』と迷いますよね。ご案内では、遺贈の効力が生じた日、つまり遺贈した人が亡くなった日を書くとされています。

よくある失敗

登記原因の日付に、遺言書を書いた日を入れてしまうことです。遺贈は遺言者の死亡の時に効力が生じるので、亡くなった日を書きましょう。

共同申請の場合の書類は、単独申請とは違うものが必要になります。法務局の登記手続案内(予約制)や司法書士で、自分のケースを確かめてみてください。

登録免許税と、登記の期限

登記には登録免許税がかかります。国税庁のタックスアンサー7191では、土地・建物の所有権移転登記の税率は、相続が1,000分の4、贈与などその他が1,000分の20とされています(2026年10月時点)。

法務省民事局のご案内では、相続人に対する遺贈の登記の税率は1,000分の4です。課税価格は、原則として市区町村の固定資産課税台帳の価格(固定資産課税明細書の「価格」や「評価額」)を使います。

免税措置もある

国税庁と法務省の案内では、令和9年(2027年)3月31日までに、不動産の価額が100万円以下の土地について相続による所有権移転登記をする場合などは、登録免許税が免税されるとされています。国税庁の説明では、ここでいう相続には相続人に対する遺贈が含まれます。

相続人への遺贈は登記が義務になった

法務省の案内では、2024年(令和6年)4月1日から相続登記の申請が義務化されました。相続人に対する遺贈で不動産を取得した場合も対象です。

不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になるとされています。2024年4月1日より前の相続で登記していないものは、2027年3月31日までが期限です。

『まだ時間があるから』と後回しにしやすいので、早めに準備を始めておきましょう。

遺贈寄付で不動産を団体に渡したい人へ

遺言で不動産を団体に寄付したい場合、登記は団体と遺言執行者(または相続人)の共同作業になります。生きているうちに準備できることを押さえておきましょう。

遺贈寄付ガイドの公式FAQでは、不動産や有価証券は売却して現金にし、団体の活動資金として使うのが一般的で、受け入れの可否は事前に確認するよう案内されています。

不動産を遺贈寄付する前に確かめたいこと
  • 寄付先の団体が不動産を受け入れているか
  • 遺言執行者を誰にするか(団体と連絡を取りやすい人か)
  • 遺言の形(公正証書遺言・法務局保管の自筆証書遺言なら検認が不要)
  • 相続人以外への特定遺贈だと、不動産取得税がかかることがある点

東京都主税局のQ&Aでは、相続人以外への特定遺贈で不動産を取得すると不動産取得税が課税されるとされています。団体が受け取る場合の扱いは、不動産のある都道府県の税事務所と団体で確認してみてください。

不動産を遺贈寄付する前に、団体の受け入れ・遺言執行者・遺言の形・税金を確かめる流れを示した図解

くわしくは不動産を遺贈寄付する時の注意点|受け入れ可否とみなし譲渡でも紹介しています。

寄付先を探す具体例として、遺贈寄付ガイド(gooddo)の場合

不動産を受け入れてくれる団体を探したいなら、受け入れる財産の種類から絞れると便利ですよね。その一例として、遺贈寄付ガイドを紹介します。

遺贈寄付ガイドは、gooddo(運営: gooddo株式会社)が運営する遺贈寄付の情報サイトです。掲載団体は2026年10月時点で142件で、寄付する財産の種類で「不動産」を選ぶと86件が表示されます。

遺贈寄付の専門家と協力した無料相談会も案内されています。相談したからといって寄付しなければならないわけではなく、最終的に決めるのは本人だと公式FAQに書かれています。

遺贈寄付ガイド

遺贈寄付ガイドで、想いを託せる寄付先を探してみる

gooddoが運営する遺贈寄付ガイドでは、子ども・教育や医療、動物保護、災害救援など活動テーマや、現預金・不動産・有価証券といった寄付したい財産の種類、寄付金控除や紺綬褒章の推薦への対応などの条件から寄付先を探せます。専門家と協力した無料相談会も案内されています。

相談無料遺贈寄付ガイドで寄付先を探す

(gooddoが運営する遺贈寄付ガイドの公式サイトに移動します)

よくある質問

遺贈の登記は受遺者ひとりで申請できますか?

受け取る人が相続人なら、2023年4月1日から単独で申請できます。相続人以外の人や団体への遺贈は、遺言執行者または相続人全員との共同申請が原則です。

遺贈の登記の必要書類は何ですか?

相続人が単独で申請する場合、法務省民事局のご案内では、遺言書、遺贈した人の死亡が分かる戸籍の証明書、受け取る相続人の戸籍の証明書と住民票の写しなどが挙げられています。自筆の遺言書は、法務局保管のものを除き検認済証明書付きが必要です。

遺贈の登記をしないとどうなりますか?

相続人に対する遺贈で不動産を取得した場合は、2024年4月1日から登記が義務化されています。取得を知った日から3年以内に申請が必要で、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になるとされています。

まとめ

この記事の要点
  • 相続人への遺贈は、2023年4月1日から受遺者が単独で登記を申請できる
  • 相続人以外や団体への遺贈は、遺言執行者または相続人全員との共同申請が原則
  • 単独申請の主な書類は、遺言書・戸籍の証明書・住民票の写し
  • 相続人への遺贈の登録免許税は1,000分の4(法務省民事局のご案内)
  • 相続人への遺贈の登記は義務化され、取得を知った日から3年以内

制度は改正されることがあるので、最新の情報は法務省・法務局のホームページで確認してみてください。個別の判断は、税理士・弁護士・司法書士・税務署・公証役場で確認するのが安心です。

出典として、法務局 相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ、法務省 相続登記の申請義務化について、法務省 相続登記の申請義務化に関するQ&A、国税庁 タックスアンサー7191 登録免許税の税額表、東京都主税局 不動産取得税を参考にしています。

寄付サイトガイド

寄付サイトガイド 編集部

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