当サイトはgooddo(gooddo株式会社)・遺贈寄付ガイドの公式サイトの公開情報と、国税庁・法務省・裁判所・内閣府など公的機関の情報をもとに編集部が独自に執筆しています。制度や掲載内容は変わることがあるため、最新の情報は各公式サイトで確認してください。税金や遺言の個別の判断は、税理士・弁護士・司法書士・税務署・公証役場などにご相談ください。記事内には広告を含みます。
遺贈寄付を考え始めると、『寄付した分にも相続税がかかるのかな』と気になりますよね。せっかく社会のために託すなら、税金のことも分かったうえで決めたいところです。
結論から言うと、遺贈寄付と相続税の関係は「遺言で団体に直接渡すか」「家族がいったん相続してから寄付するか」で分かれます。どちらも、寄付先の法人の種類によって非課税になる道があります。
この記事を読むと、遺贈寄付で相続税がかからない条件と、例外になるケース、家族に関わる税金の注意点が分かります。
遺贈寄付ガイド
遺贈寄付ガイドで、想いを託せる寄付先を探してみる
gooddoが運営する遺贈寄付ガイドでは、子ども・教育や医療、動物保護、災害救援など活動テーマや、現預金・不動産・有価証券といった寄付したい財産の種類、寄付金控除や紺綬褒章の推薦への対応などの条件から寄付先を探せます。専門家と協力した無料相談会も案内されています。
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遺贈寄付と相続税、まず押さえたい2つの形
財産を社会に役立てる方法には、大きく2つの形があります。どちらを選ぶかで、相続税の扱いが変わるんです。
| 形 | 誰が決める | 相続税の考え方 |
|---|---|---|
| 遺言による遺贈寄付 | 本人が遺言書で決める | 法人が受け取るので、個人の相続税とは分かれる(例外あり) |
| 相続財産の寄付 | 相続した家族が決める | 一度は家族が相続するが、条件を満たすと寄付分が非課税 |
遺贈寄付ガイド(運営: gooddo株式会社)のよくある質問でも、この2つは分けて説明されています。遺言による寄付は、寄付先が法人であれば相続税の対象外になるとされています。
一方で相続財産からの寄付は、寄付先がどんな団体かによって扱いが変わります。条件を満たす寄付先なら、寄付した分の相続税が非課税になるという説明です。
遺言で法人に遺贈すれば、原則として相続税の対象外です。家族が相続財産を寄付する場合は、寄付先・期限・手続きの3つの条件を満たした時に非課税になります。

どちらの形を選べばいい?
『自分で決めておくのと、家族に任せるのと、どっちがいいの?』と迷う方も多いはずです。税金の面だけでなく、意思の残し方の違いで考えると選びやすくなります。
- 寄付先と財産を本人が決めておける
- 家族の判断や手間に左右されにくい
- 法人への遺贈なら相続税の対象から外れるのが原則
- 遺言書を作る手間と費用がかかる
- 遺言書がなくても家族の判断でできる
- 寄付するかどうかは家族しだいになる
- 申告期限までに寄付と手続きを終える必要がある
- 寄付先が特例の対象かを家族が確かめる必要がある
どちらが正しいということはありません。例えば「この団体に、この預金を」と決まっているなら遺言、「家族の気持ちに任せたい」なら相続財産の寄付、という考え方もできます。
家族に任せる場合でも、「もし寄付するなら、この活動を応援してほしい」とメモや話で伝えておくと、家族が迷わずにすみますよ。
相続人がいない人の遺贈寄付
おひとりさまで相続人がいない方もいますよね。民法959条では、最終的に処分されなかった相続財産は国庫に帰属すると定められています。
自分で行き先を決めておきたいなら、遺言書で寄付先を指定しておくことになります。家族が寄付する形はとれないので、遺言書と遺言執行者の準備が大切になるんです。
遺贈寄付そのものの仕組みは、遺贈寄付とは?仕組みと始め方をやさしく解説で紹介しています。
遺言で団体に遺贈すると相続税はかかる?
相続税は、亡くなった人から相続や遺贈で財産を取得した「人」にかかる税金です。国税庁のタックスアンサー4102(2026年10月時点)では、相続税がかかる人として、財産を取得した個人の住所や国籍などで区分しています。
団体のような法人が受遺者になった時は、個人の相続税の計算からは外れる、というのが基本の考え方なんです。
例外:相続税がかかる法人もある
『じゃあ、どの団体でも非課税なの?』と思いますよね。ここが注意したいところです。
タックスアンサー4102の注記では、人格のない社団や財団、持分の定めのない法人などに対して相続税がかかる場合があるとされています。一般社団法人・一般財団法人については、国税庁のタックスアンサー4143で別に説明されています。
- 法人格のない任意団体(人格のない社団など)
- 一般社団法人・一般財団法人
- 寄付をした人や家族が、役員などとして深く関わっている法人
寄付先の法人格は、団体の公式サイトや登記の情報で確かめられます。迷ったら、遺言書を作る前に税理士や税務署に聞いておきましょう。
受け取った法人の税金は?
遺贈寄付ガイドのよくある質問では、遺贈で発生しうる税金の一つとして法人税も挙げられています。受け取る側の法人税の扱いは、法人の種類で変わります。
これは寄付する人ではなく、受け取る団体側の話です。気になる時は、寄付先の団体に「遺贈を受けた時の税の扱い」を聞いてみると教えてもらえますよ。
家族が相続財産を寄付した時の非課税の条件
次は、家族が相続した財産を寄付する場合です。遺言書がなくても、家族の判断でできる方法ですね。
国税庁のタックスアンサー4141(2026年10月時点)では、相続や遺贈で取得した財産を、相続税の申告期限までに、国・地方公共団体・特定の公益法人・認定NPO法人に寄附した場合、その財産を相続税の対象としない特例があると説明しています。
非課税になるための3つの条件
国税庁の記載をもとに、条件をまとめると次のとおりです。
- 寄付した財産が、相続や遺贈で取得した財産であること(みなし相続財産の生命保険金・退職手当金も含む)
- 相続税の申告書の提出期限までに寄付すること
- 寄付先が、国・地方公共団体・特定の公益法人・認定NPO法人であること
相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です(タックスアンサー4102)。期限を過ぎてから寄付した分は、この特例の対象になりません。
「特定の公益法人」に入る法人
タックスアンサー4141では、特定の公益法人として次のような法人が挙げられています。
| 区分 | 例 |
|---|---|
| 公益社団法人・公益財団法人 | 法律で公益性が認められた法人 |
| 学校法人 | 学校の設置などを主な目的とする一定の法人 |
| 社会福祉法人 | 社会福祉事業を行う法人 |
| 独立行政法人・国立大学法人など | 国の制度にもとづく法人 |
| 更生保護法人・日本赤十字社など | 法令で定められた法人 |
特定の公益法人は、寄付の時点ですでに設立されている必要があります。認定NPO法人の場合は、その法人の特定非営利活動に関係する寄付であることが条件です。
『NPO法人なら全部いいのかな』と思われがちですが、対象は「認定」を受けたNPO法人です。認定NPO法人の一覧は内閣府NPOホームページ、公益法人は「公益法人information」で確かめられます。
手続き:相続税の申告書に書類を添える
非課税を受けるには、相続税の申告書にこの特例を受ける旨を書き、寄付した財産の明細書などを添えて申告します(タックスアンサー4141)。明細書は申告書の第14表です。
添付する書類には、寄付先の団体が「寄付を受けた旨・年月日・財産の明細・使い道」を書いた書類が含まれます。寄付をする時に、団体に発行をお願いしておきましょう。
- 相続した財産の中から、寄付する財産と寄付先を家族で決める
- 寄付先が国・地方公共団体・特定の公益法人・認定NPO法人かを確かめる
- 申告期限までに寄付し、団体から受領の書類を受け取る
- 相続税の申告書に特例を書き、第14表と書類を添えて申告する
くわしい進め方は、相続財産を寄付するには?相続税がかからない条件と手続きでまとめています。
非課税にならない・取り消されるケース
条件を満たしていても、あとから特例が使えなくなることがあります。ここは見落としやすいので、しっかり押さえておきたいところです。
タックスアンサー4141では、次のような場合に特例が適用されないとしています。
- 寄付を受けた法人が、寄付から2年を経過する日までに特定の公益法人(認定NPO法人)に当たらなくなった場合
- 寄付された財産が、2年を経過する日までに公益の事業に使われていない、または使われなくなった場合
- 寄付した人や親族の相続税・贈与税の負担を不当に減らす結果になると認められる場合
最後の項目は、例えば寄付した人の家族が、寄付先の法人を使って特別な利益を受けているようなケースです。
『自分の家族が理事をしている団体だと、どうなるの?』という方は、個別に税理士へ相談してみてください。関わり方によって判断が変わるからです。
不動産や株式の遺贈寄付は「みなし譲渡」に注意
相続税が非課税になっても、別の税金が関わることがあります。それが、所得税の「みなし譲渡」です。
国税庁のタックスアンサー3108(2026年10月時点)では、個人が土地・建物・株式などを法人に寄附(遺贈を含む)した時は、寄附時の時価で譲渡があったものとみなされ、所得税がかかると説明しています。
遺贈寄付ガイドのよくある質問では、この場合に納税義務を負うのは受け取る団体ではなく、遺贈者の相続人だとされています。
国や地方公共団体への寄附は、特別な手続きなく非課税です。公益法人等への寄附は、国税庁長官の承認を受けると非課税になります。承認の申請は、寄附の日から4か月以内(11月16日から12月31日の寄附は確定申告期限まで)に出します(国税庁「租税特別措置法第40条の規定による承認申請」)。
現金だけを寄付するなら、みなし譲渡は関係しません。不動産や株式を考えている方は、不動産を遺贈寄付する時の注意点や株式・有価証券を寄付する方法と税金の扱いもあわせて読んでみてください。

遺贈寄付の税金で、よく出てくる疑問
遺贈寄付と税金については、同じような疑問がよく出てきます。公的機関の記載で答えられる範囲で、まとめておきますね。
『寄付すると相続税が減るから、得なんでしょう?』という声があります。寄付した分は課税されなくなりますが、財産そのものは家族の手元から離れます。節税だけを目的に考えるものではないんです。
『家族が払う税金は増えない?』という心配もよく聞きます。相続税の面では増えにくいものの、不動産や株式だとみなし譲渡の所得税を家族が負担することがあります。
『寄付先が非課税の対象か、どう調べればいいの?』という疑問も多いです。法人格を確かめ、団体に「相続財産からの寄付で相続税の控除に対応しているか」を聞くのが早いですよ。
例えば問い合わせの時は、こんな聞き方ができます。
- 「相続財産から寄付した場合、相続税の申告に使う書類を出してもらえますか」
- 「不動産や株式の寄付は受け付けていますか。売却して使うことになりますか」
寄付金控除とのちがい
生きている間の寄付で使う「寄附金控除」は、所得税の仕組みです。国税庁のタックスアンサー1150では、確定申告で受けるものと説明されています。
遺贈寄付や相続財産の寄付で出てくるのは、主に相続税の話です。寄附金控除のしくみは、寄付金控除とは?対象になる寄付と計算の考え方で紹介しています。
寄付先を選ぶ時に、税金の面で確かめたいこと
税金の扱いは、寄付先の法人の種類で大きく変わります。だからこそ、活動内容と一緒に法人格もチェックしておきたいところです。
- 法人格(公益財団法人・公益社団法人・認定NPO法人・学校法人・社会福祉法人など)
- 認定NPO法人の場合、認定の有効期間内か
- 相続財産からの寄付で、受領を証明する書類を出してもらえるか
- 不動産・株式など、受け入れる財産の種類
- 寄付金の使い道を指定できるか
- 遺言執行者や手続きの相談に乗ってもらえるか
寄付先の選び方全体は、遺贈寄付先の選び方|信頼できる団体を見分けるポイントでまとめています。
寄付先を探す具体例として、遺贈寄付ガイド(gooddo)の場合
寄付先を探す方法には、団体の公式サイトを見る、専門家に紹介してもらう、自治体の窓口に聞く、寄付先の情報サイトを使う、などがあります。自分に合う方法で探して大丈夫です。
ここでは情報サイトの一例として、gooddo(グッドゥ)が運営する遺贈寄付ガイドを紹介します。内容は公式サイトの記載(2026年10月時点)です。
| 項目 | 公式サイトの記載 |
|---|---|
| 運営 | gooddo株式会社 |
| 掲載団体 | 2026年10月時点で142件 |
| 探せる条件 | 活動テーマ・活動エリア・寄付する財産の種類・運営母体・対応可能項目 |
| 運営母体の区分 | 公益財団法人・公益社団法人・認定NPO法人・独立行政法人/学校法人・国立大学法人/社会福祉法人など |
| 税に関する対応可能項目 | 相続財産からの寄付における相続税の控除、寄付金控除 |
| 相談 | 遺贈寄付の専門家と協力した無料相談会 |
税金の面で寄付先を絞りたい時は、「運営母体」と「対応可能項目」の条件が役に立ちます。団体ページには法人格や財務データへのリンクも載っています。
公式のよくある質問では、団体に相談したからといって寄付しなければならないわけではなく、決めるのは相談者自身だと説明しています。気になる団体があれば、まず話を聞いてみるのもいいですね。
使い方は遺贈寄付ガイドの使い方|寄付先の探し方と無料相談の流れで紹介しています。
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gooddoが運営する遺贈寄付ガイドでは、子ども・教育や医療、動物保護、災害救援など活動テーマや、現預金・不動産・有価証券といった寄付したい財産の種類、寄付金控除や紺綬褒章の推薦への対応などの条件から寄付先を探せます。専門家と協力した無料相談会も案内されています。
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遺贈寄付は、自分の生活を優先し、余裕のある範囲で考えるものです。制度は変わることがあるので、最新の内容は国税庁の公式サイトで確認してください。個別の判断は、税理士・弁護士・司法書士・税務署・公証役場で確認しましょう。
よくある質問
遺言で団体に遺贈寄付した財産に相続税はかかりますか?
寄付先が法人であれば、原則として相続税の対象外とされています。ただし、人格のない社団や持分の定めのない法人などには相続税がかかる場合があるので、寄付先の法人格を確かめておきましょう。
家族が相続財産を寄付した場合も非課税になりますか?
相続税の申告期限までに、国・地方公共団体・特定の公益法人・認定NPO法人に寄付するなどの条件を満たせば、寄付した財産は相続税の対象になりません(国税庁タックスアンサー4141)。
どんな寄付先なら非課税の対象になりますか?
国・地方公共団体のほか、公益社団法人・公益財団法人、一定の学校法人、社会福祉法人、独立行政法人などの特定の公益法人と、認定NPO法人です。一般のNPO法人や任意団体は対象に入りません。
寄付が非課税になっても、家族に税金がかかることはありますか?
土地や株式などを法人に寄付すると、みなし譲渡として所得税がかかり、相続人が納めることがあります。国税庁長官の承認を受けると非課税になる特例もあります。
非課税の手続きは何をすればいいですか?
相続税の申告書に特例を受ける旨を書き、第14表の明細書と、寄付先が発行した受領の書類などを添えて申告します。必要書類の細部は税務署か税理士に確かめてください。
まとめ
- 遺贈寄付と相続税は「遺言で法人に遺贈」と「家族が相続財産を寄付」で扱いが分かれる
- 遺言で法人に遺贈した財産は、原則として相続税の対象外(法人の種類で例外あり)
- 相続財産の寄付は、申告期限までに特定の公益法人や認定NPO法人などへ寄付すれば非課税
- 寄付から2年以内に公益の事業に使われないなどの場合は、特例が受けられない
- 不動産や株式は、相続人にみなし譲渡の所得税がかかることがある
出典として、国税庁 タックスアンサー4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき、国税庁 タックスアンサー4102 相続税がかかる場合、国税庁 タックスアンサー3108を参考にしています(2026年10月時点)。





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