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遺言で財産の一部を寄付したいと考えた時、「遺留分」という言葉が気になりますよね。『寄付したら、家族から何か言われるのかな』と心配になる方も多いはずです。
結論から言うと、遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に法律で保障された最低限の取り分です。遺贈寄付がこの取り分を下回らせると、家族から寄付先に対して、お金の支払いを求められることがあります。
この記事では、遺留分がある人と割合、遺贈が遺留分を侵害した時の流れ、寄付の前にできる準備が分かります。
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遺留分とは?相続人に保障された最低限の取り分
裁判所の説明では、遺留分とは、一定の相続人について、亡くなった方の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことです。生前の贈与や遺贈によっても奪われることのないものとされています。
遺言では、財産を誰にどう渡すかを自由に決められます。ただ、残された家族の暮らしにも配慮するため、近い家族には最低限の取り分が守られているんです。
遺留分があるのは、兄弟姉妹以外の相続人です(民法1042条)。配偶者・子・親などには遺留分があり、兄弟姉妹や甥・姪にはありません。
遺言は自由、でも遺留分は残る
『遺言に書けば、その通りになるんじゃないの?』と思いますよね。遺言そのものは有効で、遺留分を超える寄付を書いても、遺言が無効になるわけではありません。
ただし、遺留分を侵害された相続人は、遺贈を受けた人に対して、侵害額に当たるお金の支払いを求めることができます。これを「遺留分侵害額の請求」といいます。
遺留分は「請求されたら」動く権利
遺留分は、侵害されたからといって自動的に取り戻されるものではありません。裁判所の案内では、遺留分に関する権利を使うには、相手に意思表示をする必要があるとされています。
相続人が遺言の内容に納得して請求しなければ、遺言のとおりに寄付が進みます。逆に言えば、家族が納得できる形を作っておくことが、いちばんの備えになるんです。
法定相続分とは何が違う?
似た言葉に「法定相続分」があります。こちらは、遺言がない時に相続人どうしで財産を分ける目安として、民法900条で決められた割合です。
例えば、配偶者と子が相続人なら、配偶者と子が2分の1ずつです。配偶者と親なら配偶者が3分の2、親が3分の1、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1と決められています。
遺言があれば、法定相続分と違う分け方もできます。その時でも下回らせないように守られているのが遺留分、と考えると分かりやすいですよ。
遺贈寄付ガイドのよくある質問での説明
遺贈寄付ガイド(運営: gooddo株式会社)のよくある質問でも、遺贈が遺留分を侵害すると相続人から請求が行われ、遺贈した財産の一部が取り戻される可能性があると説明されています。そのため、遺言書を作る時は遺留分を考えて寄付の範囲を決めることが大切だとしています。
遺贈寄付そのものの仕組みは遺贈寄付とは?仕組みと始め方で紹介しています。
遺留分があるのは誰?割合はどのくらい?
民法1042条では、遺留分の割合が次のように決められています。
- 親など直系尊属だけが相続人の場合:遺留分を計算するもとになる財産の3分の1
- それ以外の場合:2分の1
- 相続人が数人いる時は、この割合に、それぞれの法定相続分(民法900条)を掛ける
言葉だけだと分かりにくいので、よくある家族の形で整理してみます。
| 相続人の組み合わせ | 遺留分の割合(遺留分を計算するもとになる財産に対して) |
|---|---|
| 配偶者だけ | 配偶者 2分の1 |
| 子だけ | 子全体で2分の1(子が数人なら等しく分ける) |
| 配偶者と子 | 配偶者 4分の1、子全体で4分の1 |
| 配偶者と親 | 配偶者 3分の1、親全体で6分の1 |
| 親だけ | 親全体で3分の1 |
| 兄弟姉妹だけ | 遺留分なし |
表は、民法1042条と900条の割合をもとにまとめたものです(2026年10月時点)。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合は、兄弟姉妹には遺留分がありません。具体的な割合は専門家に確かめてみてください。

子どものいない夫婦は兄弟姉妹に遺留分がない
日本公証人連合会は、子どものいない夫婦の例を紹介しています。夫が亡くなり両親もすでにいない場合、法定相続では妻が4分の3、夫のきょうだいが4分の1を受け継ぐことになります。
ただ、きょうだいには遺留分がないので、遺言をしておけば全財産を妻に残すことができると説明されています。同じように、相続人が兄弟姉妹だけの方は、遺留分を気にせずに寄付の割合を考えやすいんです。
相続人がいない場合は?
相続人がまったくいない場合、特別な事情がない限り、財産は最終的に国庫に帰属します(民法959条・日本公証人連合会)。お世話になった人や団体に財産を役立ててほしい時は、その旨の遺言をしておく必要があると、日本公証人連合会は案内しています。
おひとりさまの遺言の考え方はおひとりさま・子どものいない夫婦の遺言と寄付の考え方でまとめています。
遺留分の計算のもとになる財産
遺留分は「亡くなった時の財産」だけで決まるわけではありません。民法1043条と1044条では、計算のもとになる財産が次のように決められています。
- 亡くなった時に持っていた財産の価額
- それに、一定の生前の贈与の価額を加える
- そこから、借金などの債務の全額を差し引く
加える生前の贈与には期間がある
民法1044条では、加える贈与は、原則として亡くなる前の1年間にしたものに限られます。ただし、贈った側ともらった側の両方が、遺留分を持つ人に損害を与えると知っていた場合は、1年より前の贈与も加えます。
相続人に対する贈与は「1年」が「10年」になり、結婚や養子縁組のため、または生計の元手としての贈与に限られます。生前に寄付をしている方も、この点は頭に入れておきたいところです。
『自分の場合はいくらになるの?』と気になりますよね。財産の評価や贈与の扱いは人によって違うので、具体的な金額は弁護士や税理士に計算してもらうのが安心です。
借金がある時は差し引いて考える
民法1043条では、借金などの債務は全額を差し引くとされています。プラスの財産だけを見て寄付額を決めると、借金を差し引いた後に家族に残る分が思ったより少なくなり、遺留分を下回ってしまうこともあります。どの程度まで寄付できるかは、債務も含めて計算してもらうと安心です。
財産の一覧を作る時は、ローンや未払いのものなど、マイナスの財産も一緒に書き出しておきましょう。
遺贈寄付が遺留分を侵害したらどうなる?
遺言で団体に寄付した結果、相続人の取り分が遺留分を下回ることがあります。この時の流れを、民法と裁判所の案内をもとに見ていきます。
- 遺留分を侵害された相続人が、遺贈を受けた人に請求の意思を伝える
- 当事者同士で話し合う
- 話し合いがつかない時は、家庭裁判所の調停を利用する
- 侵害額に当たるお金の支払いで解決する

請求されるのは「お金」
民法1046条では、遺留分を侵害された人は、遺贈や贈与を受けた人に、侵害額に相当する金銭の支払いを求められると定められています。財産そのものを返すのではなく、お金で精算する仕組みです。
寄付先の団体が遺贈を受けた場合は、その団体が支払いを求められることになります。団体にとっても負担になるので、受け入れに慎重なところもあるんです。
請求には期限がある
遺留分侵害額の請求権は、相続の開始と、遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年で時効によって消えます。相続の開始から10年が過ぎた時も同じです(民法1048条・裁判所)。
裁判所の案内では、調停を申し立てただけでは相手への意思表示にならないとされています。調停とは別に、内容証明郵便などで請求の意思を伝える必要があります。
家庭裁判所の調停
話し合いがつかない時は、家庭裁判所の「遺留分侵害額の請求調停」を利用できます。裁判所の案内(2026年10月時点)をまとめると次のとおりです。
| 項目 | 裁判所の案内 |
|---|---|
| 申し立てできる人 | 遺留分を侵害された人(兄弟姉妹以外の相続人)とその承継人 |
| 申し立て先 | 相手方の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で決めた家庭裁判所 |
| 費用 | 収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手 |
| 主な書類 | 申立書、戸籍謄本一式、遺言書の写し、遺産に関する証明書など |
調停では、当事者双方から事情を聴いたり資料を出してもらったりしたうえで、解決案や助言を示しながら話し合いを進めると裁判所は説明しています。
なお、令和元年7月1日より前に亡くなった方の相続では、改正前の民法による別の手続きになります。
遺贈寄付の前に、家族ともめないためにできること
ここが大事なところです。遺留分のトラブルは、遺言を作る段階の準備でかなり減らせます。
- 相続人になる予定の人と、遺留分がある人を確かめる
- 財産の一覧を作り、家族に残す分を先に決める
- 寄付する分が、遺留分を下回らせないかを専門家に確かめる
- 寄付先に、遺留分のことも含めて受け入れの条件を聞く
- 寄付に込めた思いを、遺言に言葉として添える
先に「家族の分」を決めてから寄付を考える
遺贈寄付は、自分の生活と家族のことを優先し、余裕のある範囲で考えるものです。遺贈寄付ガイドのよくある質問でも、どんな寄付でも自分の生活を優先し、余裕のある範囲で計画することが大切だとしています。
家族に残したい分を先に決めて、その残りから寄付する分を考える。この順番にすると、遺留分を下回るような寄付になりにくいんです。
思いを言葉にして残す
遺言には、財産の分け方とは別に、家族への気持ちや寄付の理由を書き添えることができます。法的な効力はありませんが、家族が遺言を受け止めやすくなります。
日本公証人連合会も、遺言がある場合には、相続人が亡くなった人の意思を尊重して遺留分の主張を思いとどまる場合もあるとしています。『なぜ寄付をしたかったのか』を、自分の言葉で残しておくのは意味のあることなんです。
寄付の大きさは自由に決めていい
『遺留分があるなら、寄付はあきらめたほうがいいの?』と思った方もいるかもしれません。遺贈寄付ガイドのよくある質問では、遺贈寄付は財産の規模に関わらず誰でもでき、少額の現金でも団体によっては大切な支援になると説明しています。
遺留分の範囲におさまる額で寄付すれば、家族との行き違いはぐっと起こりにくくなります。全部か無しかで考えず、無理のない額から考えてみてください。
財産が変わったら遺言を見直す
遺言は、いつでも遺言の方式に従って撤回や変更ができます(民法1022条)。日本公証人連合会も、財産の内容が大きく変わった時などは、書き直したほうがよい場合が多いとしています。
預金が減った、不動産を売ったといった変化があると、遺言を書いた時には遺留分の範囲内だった寄付が、そうでなくなることもあります。数年に一度など、見直すタイミングを決めておくと安心です。
公正証書遺言なら公証人にも相談できる
遺言を公正証書で作る場合は、公証人に内容の相談ができます。日本公証人連合会によると、公証業務の相談は無料です。
家族の構成と財産の内容を伝えれば、遺留分のことも含めて、どんな書き方ができるか一緒に考えてもらえます。作り方は公正証書遺言とは?で紹介しています。
生前に家族と話しておく
寄付のことを、元気なうちに家族に話しておくのもひとつの方法です。亡くなった後に初めて知ると、驚きや戸惑いが大きくなりがちですよね。
例えば、次のような話し方から始める方もいます。
- 「財産の一部を、応援している活動に役立ててもらおうと考えている」
- 「家族に残す分はこう考えているので、意見を聞かせてほしい」
- 「遺言書と遺言執行者のことも、あわせて決めておきたい」
遺言書の書き方は遺言書で寄付する書き方|文例と気をつけたいことで、手続きを進める人については遺言執行者とは?で紹介しています。
財産を割合で渡す「包括遺贈」で寄付すると、受け取った団体が相続人と同じ立場になり、遺留分の請求を含めた話し合いに関わることがあります。包括遺贈を受け入れていない団体もあるので、渡し方は寄付先と相談して決めましょう。
家族の形で変わる、遺贈寄付と遺留分の考え方
遺留分の影響は、相続人が誰かで大きく変わります。家族の形ごとに、寄付を考える時のポイントを整理してみます。
| 家族の形 | 遺留分の考え方 | 寄付を考える時のポイント |
|---|---|---|
| 配偶者や子がいる | 配偶者・子に遺留分がある | 家族に残す分を先に決め、寄付する分が遺留分を下回らせないか確かめる |
| 子のいない夫婦(親が健在) | 配偶者と親に遺留分がある | 親の遺留分も考えに入れる |
| 子のいない夫婦(親がいない) | 配偶者に遺留分がある。兄弟姉妹にはない | 配偶者の暮らしを優先しながら寄付の範囲を考える |
| 相続人が兄弟姉妹だけ | 遺留分はない | 寄付の割合を考えやすい。家族への説明は丁寧に |
| 相続人がいない | 遺留分の問題は起きない | 遺言がないと財産は国庫に帰属する |
『うちはどれに当たるんだろう』と迷ったら、まずは戸籍で相続人になる予定の人を確かめるところから始めてみてください。
相続人になる順番は、民法887条から890条で決まっています。配偶者は常に相続人になり、子がいなければ親などの直系尊属、親もいなければ兄弟姉妹が相続人になります。
寄付先を探す具体例として、遺贈寄付ガイド(gooddo)の場合
遺留分のことを考えながら寄付先を選ぶ時は、受け入れの条件を事前に確かめられると安心です。寄付先を探す方法のひとつとして、gooddo(グッドゥ)が運営する遺贈寄付ガイドを例に紹介します。
| 項目 | 遺贈寄付ガイドの公式サイトの記載 |
|---|---|
| 掲載団体 | 2026年10月時点で142件 |
| 探し方 | 活動テーマ・活動エリア・寄付する財産の種類・運営母体・対応可能項目 |
| 遺留分に関わる項目 | 対応可能項目に「遺留分侵害案件の受入」(2026年10月時点で16件) |
| ほかの対応可能項目の例 | 包括遺贈の相談、対面相談、寄付金の使途指定、相続財産からの寄付における相続税の控除など |
| 相談 | 遺贈寄付の専門家と協力した無料相談会を実施 |
「遺留分侵害案件の受入」に対応している団体は、142件中16件です。この項目を挙げていない団体のほうが多いので、受け入れの考え方は団体ごとに確かめる必要があります。遺留分を下回らせる可能性がある時は、問い合わせの段階で正直に伝えておきましょう。
遺贈寄付ガイドのよくある質問では、団体に相談したからといって寄付しなければならないわけではないと説明しています。近くに相談できる人がいない時は、公式の無料相談お申し込みフォームから申し込めます。使い方は遺贈寄付ガイドの使い方で紹介しています。
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遺留分の計算や税金の扱いは、財産や家族の状況で変わります。個別の判断は、税理士・弁護士・司法書士・税務署・公証役場で確認してください。
よくある質問
遺留分がある人は誰ですか?
兄弟姉妹以外の相続人です(民法1042条)。配偶者・子・親などには遺留分があり、兄弟姉妹や甥・姪にはありません。
遺留分を超える寄付を遺言に書くと、遺言は無効になりますか?
無効にはなりません。ただし、遺留分を侵害された相続人は、遺贈を受けた団体に侵害額に当たるお金の支払いを求めることができます。
遺留分侵害額の請求に期限はありますか?
相続の開始と遺留分を侵害する遺贈などを知った時から1年、または相続の開始から10年で消えます(民法1048条・裁判所)。
子どものいない夫婦でも遺留分を気にする必要はありますか?
配偶者や親が相続人になる場合は遺留分があります。相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、兄弟姉妹には遺留分がありません。自分の場合を専門家に確かめてみてください。
遺留分のトラブルを防ぐにはどうすればいいですか?
家族に残す分を先に決め、寄付する分が遺留分を下回らせないかを専門家に確かめるのが基本です。寄付の理由を遺言に書き添えたり、生前に家族と話したりしておくのも助けになります。
まとめ
- 遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に法律で保障された最低限の取り分
- 割合は親だけが相続人なら3分の1、それ以外は2分の1を基本に、法定相続分を掛ける
- 遺贈が遺留分を侵害すると、寄付先の団体がお金の支払いを求められることがある
- 請求は、知った時から1年、または相続の開始から10年で消える
- 家族に残す分を先に決め、寄付先にも受け入れの条件を確かめておく
出典として、e-Gov法令検索 民法、裁判所 遺留分侵害額の請求調停、日本公証人連合会 遺言を参考にしています。





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