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遺言書を準備していると、「遺言執行者」という言葉に出会いますよね。『誰かに頼まないといけないの?』『家族に頼んでいいの?』と迷う方も多いはずです。
結論から言うと、遺言執行者は、亡くなった後に遺言の内容を実現する手続きをしてくれる人です。とくに団体に財産を寄付する遺贈では、財産を寄付先に届ける役目を担うので、決めておくと安心につながります。
この記事では、遺言執行者の役割、選び方、遺言書への書き方、いない時の手続きと、寄付の時に決めておきたいことが分かります。
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遺言執行者とは?どんな役割の人?
裁判所の説明では、遺言執行者とは「遺言の内容を実現する者」のことです。遺言は書いただけでは動かず、預金の解約や不動産の名義変更などを誰かが進める必要があります。
その手続きを任されるのが遺言執行者です。民法1006条では、遺言者は遺言で一人または数人の遺言執行者を指定できると定められています。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために、財産の管理や手続きをする権限を持つ人です。遺言執行者がいる場合、遺贈の履行は遺言執行者だけが行えます(民法1012条)。
民法で決められている主な権限と義務
遺言執行者の権限と義務は、民法で決められています。主なものを、条文の内容から並べると次のとおりです。
| 条文 | 決められていること |
|---|---|
| 民法1006条 | 遺言で一人または数人を指定できる。指定を第三者に任せることもできる |
| 民法1007条 | 引き受けたら直ちに任務を始め、遅滞なく遺言の内容を相続人に知らせる |
| 民法1012条 | 遺言の内容を実現するため、財産の管理など必要な一切の行為をする。遺贈の履行は遺言執行者だけが行える |
| 民法1013条 | 遺言執行者がいる時、相続人は遺言の執行を妨げる行為ができない |
| 民法1015条 | 権限内でした行為は、相続人に対して直接効力を生じる |
条文は e-Gov法令検索の民法(2026年10月時点)で確認できます。
指定を信頼できる人に任せることもできる
民法1006条では、遺言執行者を自分で決めるだけでなく、「誰を遺言執行者にするか」の指定を第三者に任せることもできるとされています。任された人は、遅滞なく指定をして相続人に知らせる必要があります。
任された人が引き受けたくない時も、遅滞なく相続人に知らせることになっています。今の時点で誰に頼むか決めきれない時の方法として、覚えておくとよいですよ。
相続人は遺言の執行を妨げられない
民法1013条では、遺言執行者がいる時、相続人は相続財産を処分するなど、遺言の執行を妨げる行為ができないと定められています。これに反した行為は無効です(ただし、事情を知らない第三者には対抗できません)。
寄付に回すはずの財産を、相続人が先に処分してしまう。そんな行き違いを防ぎやすくなるのも、遺言執行者を決めておく理由のひとつです。
「遺言執行者がいない」とどうなる?
遺言執行者は、遺言で決めておかなくても遺言そのものが無効になるわけではありません。ただ、指定がないと、手続きを相続人が進めることになりがちです。
『家族に手間をかけたくない』『家族と寄付先の間で話がこじれないか心配』という方もいますよね。遺言執行者を決めておけば、誰が手続きを進めるのかがはっきりします。
遺言執行者は何をする?手続きの流れ
亡くなった後、遺言執行者はどんな順番で動くのでしょうか。民法と裁判所、法務局の案内をもとに、主な流れを並べてみます。
- 遺言執行者になることを引き受け、任務を始める
- 遺言の内容を相続人に知らせる
- 遺言書の種類に応じて、検認などの手続きが進んでいるか確かめる
- 財産を調べ、遺言で渡す財産を把握する
- 預金の解約や不動産の登記など、財産を渡す手続きをする
- 寄付先の団体や相続人に、手続きの終わりを伝える

検認が要る遺言書と要らない遺言書
自宅で保管していた自筆証書遺言は、亡くなった後に家庭裁判所の検認を受ける必要があります。裁判所の案内(2026年10月時点)では、検認の費用は遺言書1通につき収入印紙800円分と連絡用の郵便切手です。
一方で、公正証書遺言と、法務局で保管されている自筆証書遺言は検認が要りません。検認が終わった後に遺言を執行するには、検認済証明書(遺言書1通につき150円分の収入印紙で申請)が必要になります。
不動産を寄付する時の登記
不動産を相続人以外の人や団体に遺贈する時、所有権の移転の登記は、原則として登記義務者と受遺者が一緒に申請します。登記義務者になるのは、遺言執行者か相続人全員です。
遺言執行者がいれば、相続人全員にそろって動いてもらう必要がありません。なお、相続人に対する遺贈の登記は、令和5年4月1日から受遺者である相続人が単独で申請できるようになっています(法務局)。
不動産や株式の寄付は税金の手続きも関わる
不動産や株式などを団体に遺贈した場合、時価で譲渡があったものとみなされ、含み益に所得税がかかることがあります(国税庁 No.3108・2026年10月時点)。いわゆる「みなし譲渡」です。
国や地方公共団体への寄付や、国税庁長官の承認を受けた公益法人などへの寄付には、非課税になる特例があります。ただし承認の申請には期限があり、遺贈の場合は相続人などが準確定申告で関わることもあります。
『そんな手続きまであるの?』と驚く方もいるかもしれません。不動産や株式を寄付したい時は、遺言執行者に加えて税理士にも早めに相談しておくと安心です。
遺贈寄付で遺言執行者を決めておきたい理由
遺言で団体に財産を寄付する場合、遺言執行者はとても大切な役目を持ちます。民法1012条で、遺言執行者がいる時は、遺贈の履行は遺言執行者だけが行えると決められているからです。
- 寄付先の団体に、遺贈があることを連絡してもらえる
- 預金の解約や不動産の手続きを、相続人に代わって進めてもらえる
- 相続人と寄付先の間に立って、手続きを整理してもらえる
- 相続人が遠方に住んでいても、手続きが止まりにくい
『自分が亡くなったことが、寄付先にちゃんと伝わるのかな』と心配になる方もいますよね。遺贈寄付ガイド(運営: gooddo株式会社)のよくある質問では、自分の死亡を遺言執行者に伝える役割を、信頼できる人に頼んでおくことも大切だと説明しています。
寄付先の団体と事前に話しておきたいこと
遺言執行者がスムーズに動けるよう、寄付先の団体とも事前に話しておきましょう。例えば、次のような点です。
- 遺贈の連絡を受ける窓口と連絡先
- 受け入れられる財産と、受け取り方(現金での受け取りかどうかなど)
- 遺言書に書く団体の正式な名称と所在地
- 遺言執行者の紹介や、遺言書作りの支援をしているか
団体によっては、遺贈寄付の窓口を設けているところもあります。問い合わせた内容を遺言執行者にも伝えておくと、亡くなった後の連絡が早くなります。
おひとりさまや子どものいない夫婦の場合
身近に頼める家族が少ない方ほど、遺言執行者を決めておく意味は大きくなります。手続きを進める人がはっきりしていれば、寄付先に財産が届くまでの道筋が見えやすいからです。
おひとりさまの遺言の考え方はおひとりさま・子どものいない夫婦の遺言と寄付の考え方でまとめています。
遺言執行者は誰に頼む?選び方のポイント
遺言執行者には、家族や親族、友人、専門家などを指定できます。どの相手にも、よいところと気をつけたいところがあります。
| 頼む相手 | よいところ | 気をつけたいところ |
|---|---|---|
| 家族・親族 | 事情をよく知っていて、話が早い | 手続きの負担がかかる。寄付に納得していないと動きにくい |
| 友人・知人 | 遺言者の思いを理解してくれている | 年齢や体調の変化で、引き受けられなくなることがある |
| 弁護士・司法書士などの専門家 | 手続きに慣れていて、中立の立場で進められる | 報酬がかかることが多い。内容と金額を事前に確かめたい |
| 信託銀行など | 遺言の作成から執行までまとめて相談できる場合がある | サービスの内容や費用は会社ごとに違う |

『結局、誰がいいの?』と迷いますよね。相続人と寄付先の両方が関わる遺贈寄付では、中立の立場の専門家に頼むと安心だという考え方もあります。
頼む前に確かめておきたいこと
遺言執行者を決める時は、遺言書を書く前に本人に話して、引き受けてもらえるか確かめておきましょう。聞いておきたいのは、例えば次のようなことです。
- 遺言執行者を引き受けてもらえるか
- 報酬の有無と、その金額や計算の仕方
- 寄付先の団体へ連絡や手続きをしてもらえるか
- 自分が亡くなったことを、どうやって知ってもらうか
- その人が先に亡くなった時に、代わりを誰にするか
遺言執行者は複数人を指定することもできます(民法1006条)。家族と専門家の2人にするなど、役割を分ける方法を考えてみるのもひとつの手です。
割合で寄付する時はとくに相談を
「財産の何割を団体に」という渡し方を、包括遺贈といいます。民法990条では、包括受遺者は相続人と同じ権利義務を持つとされ、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことがあります。
遺贈寄付ガイドのよくある質問でも、包括遺贈を受け入れていない団体があると説明されています。割合で寄付したい時は、寄付先と遺言執行者の両方に、手続きの進め方を相談しておきましょう。違いは包括遺贈と特定遺贈の違いで紹介しています。
頼める人が見つからない時
『身近に頼める人がいない』という方もいるはずです。遺贈寄付ガイドのよくある質問では、遺言執行者や証人がいない時は、寄付先の団体や市区町村の無料法律相談に相談する方法を紹介しています。
遺贈寄付を受け入れている団体の中には、専門家と協力して、遺言の作成や証人の手配を支援しているところもあるそうです。まずは寄付先の候補に聞いてみてください。
遺言書への書き方と、保管の時の注意点
遺言執行者は、遺言書の中で指定します。書き方の例は次のとおりです。
遺言者は、この遺言の遺言執行者として、次の者を指定する。
住所【住所】
氏名【氏名】
生年月日【生年月日】
【 】の部分は、実際の情報に置きかえます。専門家に頼む場合は、事務所の名前や所在地も書くことがあるので、引き受ける人に書き方を確かめておくと安心です。
法務局の保管制度を使う時
自筆証書遺言を法務局に預ける時は、保管申請書の「受遺者等・遺言執行者等」の欄に、遺言執行者の氏名などを書くよう法務省は案内しています。遺言執行者の住所などが変わった時は、変更の届出も必要です。
法務局の通知を使えば、亡くなった後に遺言執行者に「遺言書が保管されている」と知らせてもらうこともできます。指定者通知の相手は3名まで指定できます(法務省)。手順は自筆証書遺言書保管制度とは?で紹介しています。
公正証書遺言で作る時
公正証書遺言なら、公証人と相談しながら遺言執行者の指定も一緒に書いてもらえます。遺言執行者をどう書くかも、打ち合わせの中で相談できます。
作り方や費用は公正証書遺言とは?作り方・必要書類と費用の目安でまとめています。
家族にも「誰に頼んだか」を伝えておく
遺言執行者を決めたら、家族にもそのことを伝えておけると安心です。誰が手続きを進めるのかを家族が知っていれば、亡くなった後の連絡がスムーズになります。
『寄付のことはまだ家族に話しにくい』という方もいますよね。その場合も、遺言書がどこにあるかと遺言執行者の連絡先だけは、信頼できる人に伝えておきましょう。
遺言執行者の側にも、遺言書の保管場所や、寄付先の団体の窓口を伝えておきます。公正証書遺言なら作成した公証役場、法務局に預けたなら保管証の写しを渡しておくと、探す手間が減りますよ。
遺言執行者がいない・いなくなった時は?
遺言で遺言執行者が指定されていない時や、指定された人が亡くなるなどしていなくなった時は、家庭裁判所が選任することができます。裁判所の案内(2026年10月時点)をまとめると次のとおりです。
| 項目 | 裁判所の案内 |
|---|---|
| 申し立てできる人 | 利害関係人(相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けた者など) |
| 申し立て先 | 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 費用 | 執行の対象となる遺言書1通につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手 |
| 主な書類 | 申立書、遺言者の死亡の記載のある戸籍謄本、遺言執行者候補者の住民票、遺言書の写しなど |
添付書類に「遺言執行者候補者の住民票」があるように、申し立てる時は、遺言執行者になってほしい人の候補を立てておく形になります。検認を受けた家庭裁判所に申し立てる場合は、一部の書類が要らないこともあると案内されています。
遺贈を受けた者も申し立てができるので、寄付先の団体が申し立てることも考えられます。とはいえ、手続きが増えるのは確かです。
遺言執行者を決めずに亡くなると、寄付先への手続きが相続人の負担になったり、選任の申し立てで時間がかかったりすることがあります。遺言書を作る時に、遺言執行者もあわせて決めておきましょう。
遺言執行者が先に亡くなってしまったら
『頼んだ人のほうが先に亡くなったら、どうなるの?』と心配になりますよね。その場合も、家庭裁判所に選任を申し立てる道があります。
ただ、遺言者が元気なうちなら、遺言を書き直して新しい遺言執行者を決めることもできます。遺言は、いつでも遺言の方式に従って撤回できます(民法1022条)。
寄付先を探す具体例として、遺贈寄付ガイド(gooddo)の場合
遺言執行者を決める時は、寄付先がどこかも同時に決まっていると話が進めやすくなります。寄付先を探す方法のひとつとして、gooddo(グッドゥ)が運営する遺贈寄付ガイドを例に紹介します。
| 項目 | 遺贈寄付ガイドの公式サイトの記載 |
|---|---|
| 掲載団体 | 2026年10月時点で142件 |
| 探し方 | 活動テーマ・活動エリア・寄付する財産の種類・運営母体・対応可能項目 |
| 対応可能項目の例 | 対面相談、包括遺贈の相談、寄付金の使途指定、団体からの感謝状・表彰など |
| 団体ページの内容 | 受け入れる財産の種類、遺贈寄付の使途、法人格や財務データへのリンク |
| 相談 | 遺贈寄付の専門家と協力した無料相談会を実施 |
対応可能項目で「対面相談」に対応している団体は、2026年10月時点で109件です。遺言執行者や証人のことも含めて、寄付先に直接相談しながら進めたい方は、条件を絞って探してみてください。
遺贈寄付ガイドのよくある質問では、団体に相談したからといって寄付しなければならないわけではないと説明しています。近くに相談できる人がいない時は、公式の無料相談お申し込みフォームから申し込めます。使い方は遺贈寄付ガイドの使い方で紹介しています。
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遺言執行者の決め方や税金の扱いは、財産や家族の状況で変わります。個別の判断は、税理士・弁護士・司法書士・税務署・公証役場で確認してください。
よくある質問
遺言執行者は、遺言書で決めておかないといけませんか?
決めておかなくても遺言が無効になるわけではありません。ただ、団体への遺贈では、遺贈の履行を遺言執行者が担うので、決めておくと手続きが進めやすくなります。
遺言執行者を家族に頼んでもいいですか?
家族や親族を指定することもできます。手続きの負担や、寄付への理解があるかも考えて、引き受けてもらえるかを先に話しておきましょう。
遺言執行者は何人でも指定できますか?
民法1006条では、一人または数人の遺言執行者を指定できると定められています。家族と専門家など、役割を分けて指定する方法もあります。
遺言執行者がいない時はどうなりますか?
相続人や遺贈を受けた者などの利害関係人が、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に選任を申し立てられます。費用は遺言書1通につき収入印紙800円分と郵便切手です(裁判所)。
遺言執行者を頼める人が身近にいません。
遺贈寄付ガイドのよくある質問では、寄付先の団体や市区町村の無料法律相談に相談する方法が紹介されています。弁護士や司法書士などの専門家に頼む方法もあります。
まとめ
- 遺言執行者は、亡くなった後に遺言の内容を実現する手続きをする人
- 遺言執行者がいる時、遺贈の履行は遺言執行者だけが行える(民法1012条)
- 家族・友人・専門家などから選べ、複数人を指定することもできる
- 遺言書を書く前に本人の承諾を取り、報酬や連絡方法も確かめておく
- いない時は、利害関係人が家庭裁判所に選任を申し立てられる
出典として、e-Gov法令検索 民法、裁判所 遺言執行者の選任、裁判所 遺言書の検認、法務局 相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ、法務省 遺言者の手続を参考にしています。





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